○税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例
昭和54年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の町税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料及び延滞金の額)
第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントとする。)の割合を乗じて計算した額とする。
(延滞金の端数計算)
第3条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき交通を制限され、又は遮断されたとき。
(3) その他町長において、やむを得ない事情があると認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第3条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。
附則(昭和57年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月14日条例第34号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年9月18日条例第15号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月12日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(経過措置)
第3条 改正後の附則第2条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。