○津奈木町水道施設整備補助金交付規則

平成20年12月25日

規則第6号

(事業費の基準)

第2条 条例第4条に規定する補助金算定の基礎となる事業費は、取水施設、導水施設、貯水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の新設又は増設(給水施設を除く)、改良に係る事業費とする。ただし、これらの事業に係る総事業費が30万円未満は除く。

(補助金交付申請)

第3条 条例第5条に規定する補助金の交付を受けようとする組合は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 組合規約

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) 実施設計図面

(5) 水質検査結果書の写し

(6) その他町長が必要とする書類

(交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書により、それぞれ通知する。

(実績報告)

第5条 組合は、補助金交付申請書に基づき実施した事業が完了した場合は、事業完了後、速やかに実績報告書に次の書類を添えて町長に提出し、町長が指定する職員の検査を受けなければならない。

(1) 収支清算書

(2) 補助金交付決定通知書の写し

(3) 工事請負契約書の写し又は資材費及び労務費の明細書

(4) 清算設計書

(5) 清算設計図面

(6) 工事写真

(7) 竣工検査調書

(8) 水質検査結果書の写し

(9) その他町長が必要とする書類

(補助金交付額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金交付申請書に基づき、補助事業の成果が適合すると認めるときは、補助金の交付額を決定し補助金確定通知書により速やかに申請者に通知する。

(補助金交付請求)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書による申請者の請求に基づき補助金を交付する。

(その他)

第8条 この規則により町長に提出する書類等の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町水道施設整備補助金交付規則

平成20年12月25日 規則第6号

(平成20年12月25日施行)