○津奈木町水道施設整備補助金交付条例
平成20年12月25日
条例第18号
津奈木町簡易水道施設費の補助に関する条例(昭和33年条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、津奈木町簡易水道事業の給水区域以外で、飲用に供する水道施設の整備を図ることにより、安全かつ良質な水道水を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「水道施設」とは、導水管及びその他の工作物により人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
(補助対象)
第3条 町長は、水道施設の新設又は増設若しくは改良をすることによって利益を受ける者(給水人口30人以上)をもって組織する組合(以下「組合」という。)で、当該水道施設により各組合員に給水することを目的とする組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、規則で定める施設のうち新設、増設(給水施設を除く)又は改良に係る事業費は100分の35以内とし、災害復旧に係る事業費は100分の50以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、規則の定めるところにより、補助金交付申請書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助の交付の適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた組合が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第25号)
この条例は公布の日から施行し、改正後の津奈木町水道施設整備補助金交付条例の規定は令和2年7月1日から適用する。