○津奈木町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年12月18日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町認可地縁団体印鑑条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義による。

(地縁団体登録台帳等との照合)

第3条 町長は、条例第4条の申請があったときは、当該申請書の記載事項及び印影を、当該地縁団体に係る地縁団体登録台帳(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳をいう。)の記載事項、当該申請書に添えられた団体印鑑の印影及び印鑑登録証明書の証明事項と照合するものとする。

(申請書等の様式)

第4条 条例及びこの規則に定める申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録原票再製通知書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第7号

(委任の旨を証する書面)

第5条 条例第14条の規定により代理人が提出する代表者等から委任されている旨を証する書面は、当該代表者等の個人印鑑を押印したものでなければならない。

(文書の保存期間)

第6条 団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 団体印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年度の翌年から5年間

(2) その他の文書 受け付けた日の属する年度の翌年から3年間

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

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津奈木町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年12月18日 規則第37号

(平成20年12月25日施行)