○津奈木町認可地縁団体印鑑条例
平成18年12月18日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「認可地縁団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体をいう。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項の職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は260条の25に規定する清算人
(登録資格)
第3条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、前条第2項各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(登録の申請)
第4条 代表者等であって、団体印鑑の登録を受けようとするものは、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする団体印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、津奈木町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第1号)の規定により登録を受けている代表者等の印鑑(以下「個人印鑑」という。)に、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。
(登録できる印鑑)
第5条 登録を受けることができる団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する団体印鑑は、登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他町長が適当でないと認めるもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他町長が必要と認める事項
(登録廃止の申請)
第7条 団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)に、登録を受けている団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参して、自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、当該登録印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した廃止申請書に、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添えて、直ちに自ら町長に当該登録印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録原票の修正)
第8条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出があった場合は、次条各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出に基づいて印鑑登録原票の記載を職権により修正するものとする。
(1) 第7条の規定による登録印鑑の登録の廃止の申請があったとき。
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又はその代表者等の氏名に変更が生じた場合で、町長が当該認可地縁団体の登録印鑑に適当でないと認めたとき。
(5) その他町長が登録印鑑の登録を抹消すべき理由があると認めたとき。
(印鑑登録原票の再製)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者に対し認可地縁団体印鑑登録原票再製通知書によりその旨を通知し、登録印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を再製することができる。
(1) 印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他町長が再製する必要があると認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとするときは、当該登録印鑑を提示し、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、自ら町長に申請しなければならない。
(1) 第9条の規定により抹消されるべき印鑑登録原票に係る証明を求められたとき。
(2) 第10条の規定による当該登録印鑑の提示がなかったとき。
(3) 交付申請書に押印された登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(4) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。
(5) 災害等のやむを得ない事情により証明書の作成が困難であるとき。
(6) その他証明することが適当でないと町長が認めたとき。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第16条 町長は、団体印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、当該事務に従事する職員に、関係者に対して質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。
(証明書の交付手数料)
第17条 第13条の規定による証明書の交付に係る手数料の金額は、300円とする。
2 手数料は、証明書の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。
3 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体から公用の請求があったとき。
(2) その他町長が特に減額し、又は免除する必要があると認めたとき。
(津奈木町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、津奈木町手続条例(平成12年条例第17号)の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。