○津奈木町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、津奈木町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼り付けたものの提示があったとき。

(2) 本町において印鑑の登録を受けているものが、登録申請者本人であることに相違ない旨保証した書面を提出したとき。

3 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消す。

(印鑑登録の不受理)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 指輪印、ゴム印その他印形が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) 損傷し、又は摩滅しているもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記名又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請書に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証を著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、当該登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証等の亡失)

第9条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録事項の変更)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、町長に対し、当該登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と町長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条又は前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について町長が証明するものとし、併せて規則に掲げる事項を記載するものとする。

2 町長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとするが、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合には登録印鑑を提出しなければならない。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録番号及び登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請することができる。

4 町長は、前項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請した者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、規則の定めるところにより、郵送により行うことができる。

(印鑑登録証明の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(3) 他の文章に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文章若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の制限)

第17条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(津奈木町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、津奈木町行政手続条例(平成8年条例第26号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 津奈木町印鑑条例(昭和42年条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和50年12月28日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は当該印鑑については適用しない。

4 前項に規定する証明については最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもって代えることができる。

(平成6年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第1号で平成9年4月1日から施行)

(平成12年3月23日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月16日条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年6月19日条例第14号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

津奈木町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月30日 条例第1号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年3月30日 条例第1号
平成6年6月16日 条例第14号
平成8年9月19日 条例第26号
平成12年3月23日 条例第19号
平成16年6月21日 条例第9号
平成17年6月16日 条例第8号
平成24年6月14日 条例第14号
令和2年6月19日 条例第14号