○津奈木町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月27日

規則第23号

(公募の告示)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び位置

(2) 指定管理者に公の施設の管理を行わせる期間

(3) 指定管理者に行わせる公の施設の管理の業務

(4) 応募の資格及び方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支予算書

(2) 指定管理者の指定を受けようとするものの定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類の写し

(3) 指定管理者の指定を受けようとするものの経営状況に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定結果の通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、指定管理者の候補者の選定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業報告書の記載事項)

第5条 条例第6条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公の施設の管理の業務の実施の状況及び使用の状況

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(3) 公の施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(協定の締結)

第6条 町長は、指定管理者との間で次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

(1) 公の施設の管理の業務に関する事項

(2) 公の施設の管理の業務の報告に関する事項

(3) 指定管理者に支払う公の施設の管理に係る経費に関する事項

(4) 公の施設内の物品の所有権の帰属に関する事項

(5) 指定管理者の故意又は過失により生じた公の施設の施設等の損傷又は滅失に関する事項

(6) 指定管理者の指定の取消し及び公の施設の管理の業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

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津奈木町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月27日 規則第23号

(平成17年12月27日施行)