○津奈木町敬老祝金条例施行規則

平成16年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町敬老祝金条例(平成16年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条の規定による申請は、敬老祝金申請書を町長に提出しなければならない。

(支給の方法)

第3条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、調査の上贈与の適否を決定するものとする。

2 対象者が死亡した場合に贈与する敬老祝金は、その者の葬祭を行った遺族に贈与する。

(台帳)

第4条 町長は、祝金等の贈与状況を明らかにするため、祝金等資格決定台帳を備えるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(津奈木町敬老年金条例施行規則の廃止)

2 津奈木町敬老年金条例施行規則(昭和47年規則第3号)は、廃止する。

津奈木町敬老祝金条例施行規則

平成16年3月30日 告示第12号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月30日 告示第12号