○津奈木町敬老祝金条例施行規則
平成16年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町敬老祝金条例(平成16年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 条例第4条の規定による申請は、敬老祝金申請書を町長に提出しなければならない。
(支給の方法)
第3条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、調査の上贈与の適否を決定するものとする。
2 対象者が死亡した場合に贈与する敬老祝金は、その者の葬祭を行った遺族に贈与する。
(台帳)
第4条 町長は、祝金等の贈与状況を明らかにするため、祝金等資格決定台帳を備えるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(津奈木町敬老年金条例施行規則の廃止)
2 津奈木町敬老年金条例施行規則(昭和47年規則第3号)は、廃止する。