○津奈木町敬老祝金条例

平成16年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金及び特別敬老祝金を支給し、敬老の意を表するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 敬老祝金及び特別敬老祝金は、次に定める者(以下「対象者」という。)に支給する。

(1) 敬老祝金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において本町に引き続き3年以上住所を有し、前年9月1日から当該年の8月31日までの間に80歳及び90歳の誕生日を迎える者

(2) 特別敬老祝金は、誕生日前本町に引き続き3年以上住所を有する100歳の者

(敬老祝金等の額)

第3条 敬老祝金の額は、次に定める一時金とする。

(1) 80歳 10,000円

(2) 90歳 20,000円

2 特別敬老祝金の額は、10万円の一時金とする。

(敬老祝金の申請)

第4条 敬老祝金の申請は、対象者又は扶養義務者若しくは同居親族等によって、毎年8月1日から8月31日までの間にしなければならない。

(支給の時期)

第5条 敬老祝金は、毎年9月に支給する。

2 特別敬老祝金は、誕生日に支給する。ただし、やむを得ない事情により支給できないと町長が認める場合には、事情が解消された直近の日に支給する。

(資格の喪失)

第6条 敬老祝金対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その支給の資格を失う。

(1) 基準日前に死亡したとき。

(2) 基準日前に本町に住所を有しなくなったとき。

(3) その他町長が敬老祝金の支給が適当でないと認めたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 敬老祝金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(津奈木町敬老年金条例の廃止)

2 津奈木町敬老年金条例(昭和47年条例第7号)は、廃止する。

(平成30年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年に限り、基準日において本町に引き続き3年以上住所を有し、平成29年9月1日から平成30年8月31日までの間に80歳、89歳、90歳の誕生日を迎える者を対象者に加え、敬老祝金の額は、次に掲げる一時金とする。

(1) 80歳 10,000円

(2) 89歳及び90歳 20,000円

(平成31年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年及び平成32年に限り、この条例による支給を受けた者は対象者から除く。

津奈木町敬老祝金条例

平成16年3月22日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)