○津奈木町工事等入札心得
平成15年4月24日
告示第22号
津奈木町工事等入札心得(昭和40年告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「町工事等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、津奈木町財務規則(平成16年規則第8号)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(入札参加資格審査申請書)
第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、指名競争参加資格審査申請書(国土交通省統一様式)を隔年4月1日から4月30日までに町長に提出しなければならない。ただし、特に町長が必要と認めるときは、定期の申請書提出以外の提出をすることができるものとし、その場合の有効期間は、次期提出までとする。
2 前項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者に準ずる。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行の際、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付するときは、封筒に必要事項を記入して会計管理者の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合において、会計管理者は、預り証を交付する。
4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、その預り証と引換えにこれを還付し、落札者に対してはその預り証と引換えに領収証を交付する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書の案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書の案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式第2号により作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事名、工事場所、商号及び代表者名を記入した封筒に封入するものとする。
3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、2重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あてに提出しなければならない。
4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは、無効とする。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものをその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に町工事等を粗雑にした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
8 入札者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることはできない。
9 入札者は、あらかじめ契約担当者から工事費内訳書の提示又は提出を求められた場合は、入札に際し、工事費内訳書を提示し、又は提出しなければならない。
(入札の辞退)
第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第3号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 前項の規定により入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の延期又は取りやめ等)
第7条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 指名競争入札の場合において、入札辞退により入札参加者が1人となったときは、入札を取りやめることができる。
3 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。
(無効の入札)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(9) 2以上の意思表示をした入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第9条 入札を行ったもののうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度の入札)
第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 最低制限価格を設けた場合において当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、その町工事等の再度の入札に参加することはできない。
3 入札を執行する前に予定価格を公にしたものについては、第1項の規定にかかわらず再度の入札は、行わない。
(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第12条 落札者は、契約書を作成する場合においては契約書の案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後速やかに、それぞれ契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。
(入札保証金等の振替)
第13条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)
第14条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書の案に記名押印し又は電子契約システム(電気通信回線を通じて接続されている電子計算機を利用して契約を締結するためのシステムであって、町長が定めるものをいう。)を用いて電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)を行い、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。
(異議の申出)
第15条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
附則
(施行期日)
1 この心得は、平成15年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この心得は、施行日以後における契約の申込みの誘引に係る競争入札について適用し、施行日前における契約の申込みの誘引に係る競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日告示第19号)
(施行期日)
第1条 この心得は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の心得の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成26年2月14日告示第7号)
この心得は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第58号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。