○津奈木町談合情報処理要綱

平成15年4月24日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する工事、調査、測量、設計等(以下「工事等」という。)に係る公正な入札を確保するため、入札談合に関する情報の提供等があった場合の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報の確認及び調書の作成)

第2条 入札に付そうとする(付した)工事等について談合情報を受けた者(知り得た者)は、当該情報提供者の氏名等を確認し、直ちに審査会(津奈木町工事入札参加者資格審査会設置規程(昭和40年規程第1号。以下「規程」という。)第1条に規定する津奈木町工事入札参加者資格審査会をいう。以下同じ。)の事務局(規程第7条に規定する審査会の庶務を処理する建設課をいう。以下同じ。)に通報しなければならない。新聞等の報道により情報を得たときも同様とする。

2 前項の場合において、情報提供者が報道機関であるときは、当該機関の報道活動に支障のない範囲で情報の入手先を明らかにするよう要請するものとする。

(審査会への報告)

第3条 事務局は、前条第1項の通報を受けたときは、当該情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)を作成し、速やかに審査会に報告するものとする。

(審査会の調査等)

第4条 審査会は、前条の報告を受けたときは、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 情報の信憑性、事情聴取の実施又は入札の実施、延期若しくは中止に関すること。

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。

(事情聴取)

第5条 事情聴取は、入札に参加しようとする者又は入札に参加したもの全員について行うものとする。

2 事情聴取は、審査会の複数の委員及び事務局職員が1社ずつ面接し、聞き取りを行うものとする。この場合において、聴取結果については、事情聴取書(様式第2号)を作成するものとする。

3 事情聴取を受けるものは、法人の代表者又はその者から委任を受けた責任者とする。

4 入札の執行前に事情聴取を行うときは、入札の日までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札の行われる日の前日までに行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行わなければならない。

(談合があったと認められる証拠を得た場合の対応)

第6条 調査の結果、入札前に明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、津奈木町工事等入札心得(平成15年告示第22号。以下「心得」という。)第7条第1項の規定により、入札の執行を延期し、又は取りやめるものとする。

2 調査の結果、入札後明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、心得第8条第7号の規定により、入札を無効とする。

3 調査の結果、契約後に明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、着工工事の進捗状況等を考慮して契約解除するか否かを判断するものとする。

4 談合があると疑うに足りる事実を認めた場合、公正取引委員会に対し通知しなければならない。

(談合があったと認められない場合の対応)

第7条 入札前の調査の結果、談合があったと認められない場合は、すべての入札参加者から誓約書(様式第3号)を提出させるとともに、入札後談合の事実が明らかになったときは、入札を無効にする旨の通知を行った上で、入札を行うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年1月18日告示第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

津奈木町談合情報処理要綱

平成15年4月24日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)