○津奈木町情報公開条例施行規則

平成15年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町情報公開条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条に規定する開示請求書は、様式第1号により行うものとする。

(開示決定等の通知書)

第3条 条例第12条の規定による書面の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定 様式第2号

(2) 公文書を不開示とする旨の決定 様式第3号

(3) 公文書の一部を開示する旨の決定 様式第4号

(4) 存否応答拒否をする旨の決定 様式第5号

(5) 公文書が存在しない旨の通知 様式第6号

(開示決定等期限特例の通知)

第4条 条例第13条第2項の規定による通知は、様式第7号により行うものとする。

2 条例第14条の規定による通知は、様式第8号により行うものとする。

(第三者に対する意見書及び通知書)

第5条 条例第15条第1項の規定により意見を聴く場合は、様式第9号により行い、意見書の提出は、様式第10号により行うものとする。

2 条例第15条第3項に規定する開示決定の通知は、様式第11号により行うものとする。

(開示の方法)

第6条 開示決定の通知を受けた者は、町長が指定する期日及び場所において当該決定に係る情報を閲覧しなければならない。

2 前項の場合において、情報の閲覧をする者は、当該情報を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反した者又はおそれのある者に対し、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の額等)

第7条 条例第18条に規定する情報の写しの交付に必要な費用は、実費相当額とする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(諮問)

第8条 条例第19条第1項に規定する諮問は、様式第12号により行うものとする。

(諮問した旨の通知)

第9条 条例第19条第2項に規定する諮問した旨の通知は、様式第13号により行うものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第31条に規定する公表は、町の広報に掲載して行うものとする。

(出資法人等の範囲)

第11条 条例第32条に規定する出資法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 津奈木町土地開発公社

(2) 財団法人津奈木町地域振興公社

(3) 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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津奈木町情報公開条例施行規則

平成15年3月3日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)