○津奈木町情報公開条例

平成14年6月21日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求する町民の権利につき定めることにより、町政運営の公開性の向上を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政に対する理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、図書館、美術館その他これらに類する施設において、不特定の者の利用に供することを目的として管理されているもの及び歴史的、文化的、学術研究等の資料として特別の管理がされているものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利が十分保障されるようにするとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(開示を請求する者の責務)

第4条 公文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即してその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(開示を請求できる者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、規則で定める事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する部分を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの

 人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容

 当該個人が公務員以外である場合において、その者の有する公的地位又は立場に関連する情報であって、開示しても、当該個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるものを除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、生活又は財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

(5) 実施機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは公共団体(以下「国等」という。)の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の時限開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る情報が第7条各号のいずれかに該当する場合において、その該当理由が一時的なものであり、その事由が消滅したときは、当該情報を開示しなければならない。

2 実施機関は、公文書を開示しない旨の決定をした場合又は前項の場合において、当該公文書の全部又は一部が第7条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を第12条の規定による通知書に付記しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、第7条の規定により保護される利益に優越する公益があると認めるときは、同条及び第8条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、その旨(一部開示の場合は、その理由を含む。)及び開示に必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの決定を含む。)をしたときは、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期間)

第13条 前条の規定による決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、開示請求者に対し、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求書が提出された日の翌日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期間の特例)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求書が提出された日の翌日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書に本町又は開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、次項の規定に該当するときを除き、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第7条第2号ウ同条第3号ただし書又は第10条の規定により、第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとするときは、あらかじめ、当該第三者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 実施機関は、前2項に規定する手続を経て、当該公文書を開示するときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に少なくとも14日間をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後、速やかに当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第16条 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

2 公文書の開示の方法は、規則で定める。

3 実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他当該公文書の原本を開示しないことにつき相当の理由があるときは、その写しにより開示することができる。

(他の制度等との調整)

第17条 この条例は、法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

(費用の負担)

第18条 開示請求に係る公文書の閲覧及び視聴により開示を受ける場合の手数料は、無料とする。

2 開示請求に基づき、公文書の写しの交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。

(審査請求に関する手続)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、津奈木町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について、第三者から反対意見が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について、反対意見を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

3 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときについて準用する。

(1) 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却するとき。

(2) 審査請求に係る開示しない旨の決定を取り消し、当該審査請求に係る公文書を開示するとき。(当該開示決定について、第三者から反対意見が提出されているときに限る。)

4 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(津奈木町情報公開審査会の設置)

第20条 前条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、津奈木町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第21条 審査会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、公正さ及び中立性が確保され、かつ、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期等)

第22条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第23条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(会議)

第24条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(審査会の調査権限)

第25条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を分類し、又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述等)

第26条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に、口頭で審査請求に係る意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集させるものとする。

3 意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、意見書又は資料を提出することができる。

(提出資料の写しの送付等)

第27条 審査会は、第25条第4項条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものを閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(答申書の送付等)

第28条 町長は、諮問に対する答申を受けたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第29条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(情報の提供に関する施策の充実)

第30条 実施機関は、情報公開の総合的な推進を図るため、この条例の規定による公文書の開示を行うとともに、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第31条 町長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(会議の公開)

第32条 実施機関の附属機関及びこれに類するものは、次のいずれかに該当するときを除き、原則としてその会議を公開するものとする。

(1) 不開示情報に該当する事項について審議等を行う会議を開催するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。

(出資法人の情報の開示)

第33条 本町が出資している法人であって規則に定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成15年3月24日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

津奈木町情報公開条例

平成14年6月21日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年6月21日 条例第12号
平成15年3月24日 条例第1号
平成25年3月19日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第9号
平成30年3月20日 条例第2号