○津奈木町簡易水道運営委員会規則

昭和50年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町簡易水道条例(昭和49年条例第31号)第7条の規定に基づき、津奈木町簡易水道運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、給水区域内の自治区の区長をもって組織する。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の職務)

第5条 委員は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 水道料金の徴収及び納付の受託に関すること。ただし、町長の承認を得て他の者に委託することができる。

(2) 維持管理について町長との連絡に関すること。

(3) 給水の申込み、中止、廃止等の届出に関すること。

(4) その他管理運営について、町長に建議し、又は町長の諮問に応ずること。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、必要に応じ町長が招集する。

2 町長は、必要があると認めるときは、他の運営委員会との合同会議を開催することができる。

(報酬)

第7条 委員が会議に出席した場合は、津奈木町報酬及び費用弁償条例(昭和50年条例第3号)により支給する。

(水道料金の徴収委託料)

第8条 町長は、水道料金の徴収を委託したときは、徴収金額の3パーセントを徴収委託料として交付する。

(維持管理委託料)

第9条 町長は、運営委員に対して予算の範囲内において維持管理委託料を交付することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に在任する委員の任期は、なお従前の例による。

(平成5年3月22日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町簡易水道運営委員会規則

昭和50年4月1日 規則第2号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第9号
平成5年3月22日 規則第4号
令和5年1月19日 規則第9号