○津奈木町簡易水道条例施行規程

平成10年7月3日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、津奈木町簡易水道条例(昭和49年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(世帯と箇所)

第2条 条例第4条に規定する世帯とは、独立家屋又はこれと同等の機能を有するアパートの1室等をいい、箇所とは住居、事業所たるを問わず独立家屋又は囲隣地内で生活又は営業上の環境を同じくするものの集まりで、水道使用につき単一明確な代表(責任)者を有するものをいう。

(給水装置の構造)

第3条 条例第8条に規定する給水装置の構造は、分水栓、止水栓、給水管、リングバルブ、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓等をもって構成する。

第4条 給水管の配水管への取付口における口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参しゃくして町長が定める。

(給水装置の材質)

第5条 条例第8条に規定する給水装置の材質は、別に定める基準による。

(工事申請書の提出)

第6条 条例第8条に規定する工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申請書を提出しなければならない。

(工事の設計)

第7条 条例第9条第2項に規定する設計は、別に定める基準に従い作成し、その設計範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接工事するものにあっては、給水せんまで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

(3) 水洗便所にあっては、逆流防止装置への離れ口まで

2 前項第2号及び第3号の場合においては、受水槽又は水洗便所以下の設計図をあわせて提出させることができる。

(工事施行の許可申請)

第8条 条例第9条第2項の規定により、宅地内工事の設計及び施行をする指定給水装置工事事業者は、申込者の委任を受けて、給水装置工事申請書及び給水装置工事設計書を提出しなければならない。

(材料の検査)

第9条 条例第9条第2項の規定する、あらかじめ町長の定める基準による検査を受けようとするときは、工事材料検査申請書を提出しなければならない。ただし、修繕の使用材料については、この限りでない。

(しゅん工検査)

第10条 条例第9条第2項の規定するしゅん工検査は、別に定める基準による。

(工事費の算出方法)

第11条 条例第11条第3項に規定する工事費は、次に定めるところよる。

(1) 資材費及び労務費は、資材単価表(以下「単価表」という。)による。

(2) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。

(3) 諸経費は監督費及び雑費とし、監督費は資材費及び道路復旧費の合計額に100分の3を乗じた額とし、雑費は資材費に100分の5を乗じた額とする。

(給水装置の修繕)

第12条 条例第19条に規定する給水装置の修繕に要する費用は、単価表により算出し徴収する。

(メーターの設置基準)

第13条 メーターは、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、この基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

(メーターの設置場所等)

第14条 メーターを保管する者は、メーターの設置場所に検針又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、町長が施行して、その費用を違反者から徴収することができる。

3 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更することができる。ただし、これに要する費用は、措置をさせられた者が負担する。

(使用水量の検針)

第15条 検針員は、隣月定例日の検針ごとに使用者に対し使用水量を知らせなければならない。

(使用水量の端数計算)

第16条 条例第23条に規定する定例日における使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(使用休止の届出のない場合の料金)

第17条 給水装置の使用休止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合でも最低料金を徴収する。

2 休止及び開始の届出をしないで継続使用する者は、前使用者の権利義務を承諾した者とみなす。

(料金の領収及び取扱人印)

第18条 集金の方法で徴収する料金の領収証は、現金取扱人の印があるものに限り有効とし、納付の方法で徴収する料金の領収証は、会計管理者の領収印があるものに限り有効とする。

(料金の軽減又は免除)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第30条の規定により、料金を軽減し、又は免除することができる。

(1) 給水装置(蛇口漏水は除く。)から漏水があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認めるとき。

2 軽減又は免除の基準は、町長が別に定める。

(納入期限の特例)

第20条 条例第28条に規定する納入期限が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの翌日をもって納入期限とみなす。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第21条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(条例第8条関係申請書)

第22条 条例第8条第1項に規定する申請書は、次のとおりとする。

給水装置新設・改造・修繕・撤去申請書

(届出書類)

第23条 条例第15条に規定する届出は、次のとおりとする。

(1) 条例第15条第1号関係 給水装置使用開始・再開始・中止届

(2) 条例第15条第2号関係 給水装置使用者名義変更届

(3) 条例第15条第3号関係 消火栓使用届

(4) 条例第15条第4号関係 臨時使用届

(様式)

第24条 この規程にいう所定の様式等については、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年2月27日告示第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の規程の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成26年3月27日告示第23号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

津奈木町簡易水道条例施行規程

平成10年7月3日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)