○道路工事負担金条例

昭和33年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 町営道路工事(以下「工事」という。)について道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定によって負担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「工事」とは、道路の新設及び大規模な改良工事をいう。

(負担金の賦課基準及び負担金の額等)

第3条 第1条の負担金の額は、次に定めるところによる。

(1) 町道の格付選定要綱(昭和58年要綱第1号)に定める1級及び2級町道については、各年度ごとの当該工事に要する事業費の100分の2以内の範囲で町長が定めた額

(2) 町道の格付選定要綱に定める3級町道については、各年度ごとの当該工事に要する事業費の100分の5以内の範囲で町長が定めた額

(3) 前2号に掲げる町道のうち、受益者が特定でないと町長が認めた路線の負担金については、これを減免することができる。

(負担金を徴収すべき者)

第4条 前条の規定により算出した負担金は、当該工事によって利益を受けるもので、その工事の施行に係る地域内に土地又は工作物を所有する者及びその地域内の居住者(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

(納入方法)

第5条 前条の規定による負担金の納入は、その年度内に分割払の方法によるものとする。ただし、被徴収者の申出があるとき、又は町長が分割払の方法によることを不適当と認めたときは、その負担金につき一時払の方法によることができる。

2 被徴収者が労力による負担を申し出たときは、次条の方法による。

(資材、労力の供給)

第6条 工事人は、その工事に要する労力、資材については、被徴収者から優先的に調達しなければならない。

2 被徴収者の代表者から工事人に対して資材、労力供給の申込みがあったときは、工事人は、正当の理由がなければ、これを拒むことができない。ただし、その価格の評価については、当事者の協議による。

3 前項の規定により、当事者間に協議が調わないときは、町長に対してその調停を請求することができる。

(納入の猶予及び減免)

第7条 天災事変その他町長が必要と認めるときは、第5条の規定にかかわらず負担金の納入を猶予し、又はその額を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の工事負担金から適用する。

(昭和49年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第23号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

道路工事負担金条例

昭和33年3月12日 条例第1号

(昭和58年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和33年3月12日 条例第1号
昭和44年6月5日 条例第24号
昭和49年3月20日 条例第10号
昭和54年3月17日 条例第12号
昭和58年3月17日 条例第23号