○町道の格付選定要綱

昭和58年3月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が管理又は新設改良する道路の格付をするため必要な事項を定めるものとする。

(格付の種類)

第2条 格付の種類を1級、2級、3級の3種類とする。

(選定基準)

第3条 格付選定基準は、それぞれ次の各号のとおりとし、いずれかに該当するものであること。

(1) 1級町道

 主要集落(戸数50戸以上。以下同じ。)とこれと密接な関係にある主要集落とを連絡する道路

 主要集落と主要交通流通施設(港湾、鉄道その他流通業務のために必要な施設。以下同じ。)主要公益的施設(主要な教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設、地域における共同の福祉又は利便のために必要な施設。以下同じ。)又は主要生産施設(共同選果場、共同集出荷、貯蔵施設、木材集荷場等の施設。以下同じ。)とを連絡する道路

 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光相互間において密接な関係を有するものを連絡する道路

 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光地と密接な関係にある一般国道、県道又は一般町道を連絡する道路

 開発のため特に必要な道路

(2) 2級町道

 集落(25戸以上。以下同じ。)を相互に連絡する道路

 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要な生産の場を結ぶ道路

 集落とこれに密接な関係にある、一般国道、県道又は1級町道とを連絡する道路

 開発のための必要な道路

(3) 3級町道

1級又は2級以外の道路

(定義)

第4条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集落 地理的に生産上最も密接に協同しあっている世帯の集団のうち原則として25戸(25世帯)以上で構成するものをいう。

(2) 主要な集落 50戸以上で構成する集落をいう。

(3) 主要交通流通施設 港湾、漁港、鉄道、卸売市場その他流通業務のために必要な施設(例えば中小企業団地ターミナル団地)等をいう。

(4) 主要公益的施設 主要な教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設及びその他の施設で地域における共同の福祉又は利便のために必要なもの(例えばごみ処理場、体育館)をいう。

(5) 主要観光地 国立公園、国定公園及び県立公園又は文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく史跡、名勝及び天然記念物又は重要文化財のうち建造物の所在地並びに県の条例に基づいて指定された史跡、名勝及び天然記念物又は重要建造物の所在地等をいう。

(6) 主要生産施設

 1事業所当たり従業員が30人以上となる事業所が2箇所以上集まり全体で100人以上となる区域(ただし、事業所は、農林水産、鉱業及び製造業に関するものに限る。)

 農林水産業の基幹的施設のうち、共同選果場、共同集出荷貯蔵施設、木材出荷場及び共同飼育所等の共同利用施設

(7) 主要な教育施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(計画中のものを含む。以下同じ。)中学校等をいう。

(8) 主要な購買施設 百貨店、スーパーマーケット、農協の販売、購買等の施設及び生協等をいう。

この要綱は、公布の日から施行する。

町道の格付選定要綱

昭和58年3月31日 要綱第1号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和58年3月31日 要綱第1号