○津奈木町道路占用規則
昭和43年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び津奈木町道路占用料徴収条例(昭和41年条例第10号。以下「徴収条例」という。)並びに他の法令に定めのあるものを除くほか、道路の占用に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 道路の占用の場所及びその付近の状況を記載した平面図(縮尺1,000分の1以上)
(2) 道路の占用の場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺600分の1以上)並びに断面図
(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図
(4) 道路の占用の場所及びその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書
(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状
(6) 前各号のほか、町長が必要と認める書類
(占用変更許可の申請)
第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(占用期間更新の申請)
第4条 道路占用者のうち、法第36条第1項の規定に該当する者が、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了前30日までに、道路占用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第5条 法第33条及び令第9条から令第17条までに定めのあるもののほか、道路の占用の許可基準は、別記のとおりとする
(地位の承継)
第6条 相続又は法人の合併により道路占用者の地位を承継しようとするときは、相続人にあっては戸籍抄本を、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人にあっては登記簿抄本を道路占用承継届(様式第4号)に添えて、町長に提出しなければならない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第7条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。
(住所変更の届出)
第8条 道路占用者が、その住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(占用許可を受けたことの表示)
第9条 道路占用者は、道路の占用の場所の見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難等の理由により、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可月日及び指令番号
(2) 占用目的
(3) 占用許可期間
(4) 道路占用者の住所氏名又は名称
(工事執行についての届出)
第10条 道路占用者は、道路に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに届け出なければならない。
2 道路占用者は、道路の占用に関する工事を竣工したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(工事中の表示)
第11条 道路占用者は、道路の占用に関する工事中、見やすい場所に工事表示板(様式第6号)を設けなければならない。
(占用の廃止)
第12条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復の届出)
第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(占用台帳)
第14条 町長は、道路占用台帳(様式第8号)を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
別記(第5条関係)
道路占用許可基準
第1 郵便ポスト等のための占用
郵便ポスト及び公衆電話所の設置のための占用については、次の各号によらなければならない。
1 道路の側溝から民地側に設置し、側溝のない場合においては可能な限り路端に設置すること。
2 交差点の側端、横断歩道又は消火栓から5メートル以上の距離を保たせること。
第2 電柱のための占用
電柱設置のための占用については、原則として許可しない。ただし、道路の敷地外に当該場所に代わる場所がなく公益上やむを得ないときは、次の各号によるものとする。
1 道路に法敷のある場合は、法敷に設置し、側溝のある場合は、その断面を侵さないように民地側に設置すること。
2 交差点の側端、横断歩道又は消防施設(ポンプ格納庫、火の見楼、警鐘台、消火栓及び消火水槽をいう。以下同じ。)から5メートル以上の距離を保たせること。
第3 街灯のための占用
街灯設置のための占用については、原則として許可しない。ただし、町内会、商工会等の団体がその区域内の道路を照明するために設置する街灯のための道路占用については、真にやむを得ないものに限り、次の各号によらなければならない。
1 側溝のある道路の場合は、その断面を侵さないように民地側に設置し、側溝のない場合は、交通に支障のないよう、可能な限り路端に設置すること。
2 横断歩道の接続部をさけ、消防施設から5メートル以上、街路樹がある場合は、その街路樹から2メートル以上の距離を保たせること。
3 構造物の形状、色彩及び間隔等を同一とすること。
4 灯柱は、金属又は鉄筋コンクリート製とし、構造堅固体裁優美のもので、最大直径0.3メートル未満のものであること。
5 灯柱の側方に灯器を突き出す場合は、出幅を1メートル未満とし、路面からの高さは4.5メートル以上とすること。
6 灯器は、路面の照度を均等とさせ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。
7 灯柱表示する広告物は、1柱につき1個限りとし、灯柱には巻きつけ広告又は直接広告を表示しないこと。
第4 電柱の突出広告のための占用
既設の電柱の突出広告のための占用については、1柱に1個限りとし、次の各号によらなければならない。
1 広告物は、原則として民地側に向け、路面からの高さは4.5メートル、出幅0.6メートル未満、長さは1.2メートル未満とすること。
2 風圧等のため破損、散落等のおそれのないようにし、塗装がはく離したり、又は汚損、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理その他の適当な措置を講ずること。
第5 電柱の巻きつけ広告のための占用
既設の電柱の巻きつけ広告のための占用については、1柱につき1個限りとし、次の各号によらなければならない。
1 路面上から広告面の下端までの間隔は1.2メートル以上とし、上端は路面上から3メートル未満とすること。
2 色彩は、交通信号機、消防機材又は道路標識等とまぎらわしくないものであってその意匠が俗悪なものでないこと。
3 塗装がはく離したり、又は汚損、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理その他適当な措置を講ずること。
第6 乗合自動車の停留所標識のための占用
乗合自動車の停留所標識は、平板式標識又は四角柱式標識とし、当該停留所標識の設置のための占用については、次の各号によらなければならない。
1 道路に側溝のある場合は、その断面を侵さないように原則として民地側に設置し、民地側に設置する余裕のない場合は、交通に支障のないように側溝の道路縁石に接して設置すること。ただし、四角柱式標識にあっては、民地側に設置する余裕のない場合は設置しないこと。また、可動式標識にあっては、側溝上に設置すること。
2 道路に側溝のない場合は、路端に設置すること。ただし、四角柱式標識は設置しないこと。
3 交差点の側端・横断歩道・消火栓又は防火水槽から20メートル以上の距離を保って設置すること。
4 停留所標識の高さは、路面上から2.8メートル未満とし、標識板の大きさは、方径又は直径0.4メートル以内とする。
5 標示板は、平板式にあっては1個限りとし、道路と平行して付けること。その大きさは、横0.6メートル未満、縦1.53メートル未満とし、発車時刻表及び運行系統図以外のものは表示しないこと。四角柱式標識にあっては、その1面の大きさは横0.5メートル未満、縦1.65メートル未満とし、真にやむを得ない理由により、発車時刻表及び運行系統図以外のものを表示するときは、表示板の下端から上方0.6メートル以内の部分についてすること。
6 塗装がはく離又は破損、腐朽して危険又は不体裁になったときは、速やかに修理その他適当な措置を講ずること。
第7 掲示板のための占用
掲示板設置のための占用については、官公署、組合法人及び町の外かく団体用に限るものとし、次の各号によらなければならない。
1 側溝のある道路にあっては、側溝の断面を侵さないように民地側に設置するものとし、側溝のない道路にあっては、交通に支障がないように路端に設置すること。
2 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。
3 高さ2メートル未満、幅2メートル未満、柱の方径又は直径0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とし、これにひさしを設ける場合はその出幅0.3メートル未満とし、ひさしの下端は路面上1.8メートル以上とすること。ただし公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2に規定する選挙運動用ポスター掲示場の掲示板については、高さ2.5メートル未満幅3メートル未満とすることができる。
4 色彩・意匠等は、俗悪なものをさけ、管理者名及び掲示事項以外の広告物を添加又は塗補しないこと。
第8 店頭広告のための占用
既設の店舗、事務所又は住居所等の建築物に取り付ける看板のための占用については、次の各号によらなければならない。
1 看板の下端は、路面から4.5メートル以上とし、出幅は路端から1メートル未満とすること。
2 風圧等のため破損又は散落のおそれのないようにし、塗装がはく離したり、又は汚損・腐朽して不体裁になったときは、速やかに修理その他適当な措置を講ずること。
第9 板囲い、足場等のための占用
建築工事等のための板囲い又は足場等のための占用については、次の各号によらなければならない。
1 道路の路端から1メートル未満で道路幅員の8分の1を超えないこと。
2 掛け出しを設ける場合には、路面上から4.5メートル以上とすること。
第10 送水管等を埋設するための占用
かんがい用水、飲料水、雨水及び汚水の送水管又は排水管(以下「送水管等」という。)を埋没するための占用については、次の各号によらなければならない。
1 送水管等を埋没する位置及び埋没する深さは、水道施設基準に定めるところによらなければならない。
2 埋設物が破損し、又はその破損により道路に損傷を来したときは、その埋設物の所有者又は管理者は、速やかに修理・復旧をなし、交通に支障がないようにしなければならない。
3 1、2に定めるもののほか、道路占用についての許可条件を守らなければならない。