○津奈木町道路占用料徴収条例

昭和41年7月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、会計年度ごとに算定する。

2 前項の規定により算定した占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

3 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、当該年度分をその年度の4月30日までに納入しなければならない。ただし、年度の途中に占用許可を受けたものは、当該年度分をその許可の日から14日以内に納入しなければならない。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のため、道路を占用するとき。

(2) かんがい用水、飲料水、雨水及び汚水の送水管又は排水管を埋設するため、道路を占用するとき。ただし、工場用、浴場その他営業上必要な埋設については、この限りでない。

(3) 恒例による松かざり又は祭典等のため臨時に占用するとき。

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のため道路を使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(占用料の返還)

第5条 第3条の規定により、既に徴収した占用料は返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合において、既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、法第91条第2項に規定する道路予定区域についても準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

料金

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

630

第二種電柱

970

第三種電柱

1,300

第一種電話柱

560

第二種電話柱

900

第三種電話柱

1,200

その他の柱類

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

470

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

980

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

67

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

670

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

490

地下に設ける通路

290

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

98

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

98

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

980

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

98

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

98

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

980

その他のもの

490

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

820

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

98

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第12号及び第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令7条第9号及び第10号に掲げる施設について近傍類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の固定資産税評価額を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

津奈木町道路占用料徴収条例

昭和41年7月23日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和41年7月23日 条例第10号
昭和55年3月15日 条例第24号
平成7年3月17日 条例第14号
平成18年3月30日 条例第15号
平成21年6月19日 条例第15号
平成25年3月19日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第8号