○津奈木町道路占用料徴収条例
昭和41年7月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、会計年度ごとに算定する。
2 前項の規定により算定した占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。
3 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、当該年度分をその年度の4月30日までに納入しなければならない。ただし、年度の途中に占用許可を受けたものは、当該年度分をその許可の日から14日以内に納入しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のため、道路を占用するとき。
(2) かんがい用水、飲料水、雨水及び汚水の送水管又は排水管を埋設するため、道路を占用するとき。ただし、工場用、浴場その他営業上必要な埋設については、この限りでない。
(3) 恒例による松かざり又は祭典等のため臨時に占用するとき。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のため道路を使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(占用料の返還)
第5条 第3条の規定により、既に徴収した占用料は返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合において、既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第24号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 料金 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 630 | |
第二種電柱 | 970 | |||
第三種電柱 | 1,300 | |||
第一種電話柱 | 560 | |||
第二種電話柱 | 900 | |||
第三種電話柱 | 1,200 | |||
その他の柱類 | 56 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 980 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 490 | |||
地下に設ける通路 | 290 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 98 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 98 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 980 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 98 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 98 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 980 | |
その他のもの | 490 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 98 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号及び第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(令7条第9号及び第10号に掲げる施設について近傍類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の固定資産税評価額を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。