○つなぎ温泉「四季彩」の設置及び管理運営に関する条例

平成6年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、つなぎ温泉「四季彩」(以下「温泉「四季彩」」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、地域住民の健康、福祉の増進並びに観光、産業の振興に寄与し地域の活性化を図る施設として温泉「四季彩」を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つなぎ温泉「四季彩」

津奈木町大字岩城435番地

2 施設の構成は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 浴場棟

(3) 展望露天風呂棟

(指定管理者による管理運営)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、管理運営に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条の2 指定管理者を指定する手続については、津奈木町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第19号)の規定による。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により温泉「四季彩」の施設等を破損し、若しくは滅失したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(利用の制限等)

第6条 町長は、温泉「四季彩」を利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 感染のおそれがある疾患を有する者

(5) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる動物や物品を携帯する者

(6) その他管理上支障があると認めるとき。

2 町長は、温泉「四季彩」を利用しようとする者又は利用者が次の各号に該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公共の福祉のために、やむを得ない理由があるとき。

3 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(休館日)

第7条 温泉「四季彩」の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第1水曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(入館料等)

第8条 温泉「四季彩」利用者は、別表に定める入館料等を前納しなければならない。この場合において、当該入館料等を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 別表以外の入館料等については、別に町長が定める。

(入館料等の減免)

第9条 町長は、次に掲げる場合においては、温泉「四季彩」入館料等を減免することができる。

(1) 町が主催する行事等に使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(職員)

第10条 温泉「四季彩」に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。

(平成15年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第1号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

温泉「四季彩」入館料等

1 入館料

区分

町内

町外

一般(中学生以上の者)

400円

400円

小学生

300円

300円

70歳以上

300円

400円

身体障害者手帳所持者

300円

300円

就学前児

無料

無料

ア 入館料回数券を発行する場合は、10枚につき入館料回数券1枚を加算する。

2 家族湯料金は、1回60分につき1,000円、60分を超過した場合は、30分ごとに300円を徴収する。

3 モノレール乗車料は、小学生以上100円とする。

4 部屋貸切使用料

区分

使用料の額

区分

使用料の額

つる

(大休憩室)

2,500円

やまどり

1,000円

しらさぎ

(中休憩室)

2,000円

かわせみ

1,000円

ひばり

うぐいす

2,000円

 

 

ア 部屋貸切使用料の額は、1時間の額とする。

イ ひばり及びうぐいすを間仕切使用の場合は、各1,000円の額とする。

備考

1 本表の料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

つなぎ温泉「四季彩」の設置及び管理運営に関する条例

平成6年3月18日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)