○つなぎ物産ギャラリー条例

平成4年10月8日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、つなぎ物産ギャラリー(以下「物産ギャラリー」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 第1次産業を利用し、地域住民の生活の安定と福祉の向上を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

つなぎ物産ギャラリー

津奈木町大字岩城1601番地

(事業)

第3条 物産ギャラリーは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 特産品の振興及び開発に関する事業

(2) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理運営)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、管理運営に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条の2 指定管理者を指定する手続については、津奈木町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第19号)の規定による。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により物産ギャラリーの施設等をき損し、又は滅失したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、損害賠償業務の全部又は一部を免除することができる。

(開館時間)

第6条 物産ギャラリーの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、時間変更することができる。

(休館日)

第7条 物産ギャラリーの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(利用の制限等)

第8条 町長は、物産ギャラリーを利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 町長は、物産ギャラリーを利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公共の福祉のために、やむを得ない理由があるとき。

3 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年2月9日から適用する。

(平成15年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第11号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

つなぎ物産ギャラリー条例

平成4年10月8日 条例第22号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成4年10月8日 条例第22号
平成5年3月22日 条例第6号
平成15年3月24日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第11号