○津奈木町漁村センター使用規則
昭和61年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町漁村センター条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 津奈木町漁村センター(以下「センター」という。)は、農林水産課の所管とする。
(事務分掌)
第3条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) センターの運営計画に関すること。
(2) センターの施設に関すること。
(3) センターの庶務に関すること。
(開館時間)
第4条 センターの開館は、9時から22時までとする。ただし、やむを得ない場合は、町長の許可を得て変更することができる。
(使用手続)
第5条 センターを利用しようとする者は、管理者を通じ農林水産課に使用許可書(別記様式)を利用日の前日までに提出して町長の許可を受けなければならない。
2 使用許可申請の提出について町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第2項の規定に該当するものは、無料とする。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。