○津奈木町漁村センター条例

昭和61年3月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁村センター(以下「センター」という。)の設置、使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 漁業関係者の研修等の活動及び地区住民を対象とした諸活動の推進を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

津奈木町漁村センター赤崎会館

津奈木町大字福浜627番地2

(使用許可等)

第3条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 町長は、前項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

3 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(使用者の資格)

第4条 センターを使用できる者は、町内に居住している漁業関係者及び地域住民とする。ただし、特別の事由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 センターの使用については、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 町長は、公用若しくは公共用のためセンターを使用するとき、又は町長が特に必要と認めたときは使用料を減することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときはこの限りでない。

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は重大な過失により、建物及び附属物件を損傷したときは、相当額の損害賠償金を使用者から徴収する。

(管理の委託)

第7条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる管理業務を津奈木漁協の組合長等に委託することができる。

(1) 施設及び附属物件の維持管理に関する業務

(2) 前号に附帯する事項で、町長において委託することを相当と認める事項

2 前項の規定により業務を委託する場合において、業務委託に関する必要な事項は、契約で定めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

使用料

区分

室名

基本料金(3時間)

割増料金(1時間)

昼間

夜間

昼間

夜間

大研修室

420円

640円

160円

220円

和室(8畳)

330円

420円

120円

160円

料理実習室

330円

420円

120円

160円

1 昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとする。

2 営利を目的として使用する場合は、基本料金、割増料金共10割増しとする。

3 割増料金は、1時間に満たないときは、1時間とする。

4 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

津奈木町漁村センター条例

昭和61年3月15日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和61年3月15日 条例第10号
平成元年3月27日 条例第24号
平成9年3月21日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第8号