○津奈木町漁港管理規則

昭和51年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)及び津奈木町漁港管理条例(平成12年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失、又は損傷の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によるものとする。

(指定区域内における制限行為の承認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による承認を受けようとする者は、様式第2号による指定区域内における制限行為承認申請書を町長に提出しなければならない。

(指定区域内における制限外行為)

第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により別に規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 水産加工用又は漁具乾燥用に要する仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物を保管するための仮設物の設置

(3) 船舟の巻揚げ又は誘導に要する機械の仮設

(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置

2 前項各号に掲げる行為をした者は、当該施設設置の日から5日以内に仮設物設置届(様式第3号)によりその旨町長に届け出なければならない。

(危険物等の荷役の許可申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、様式第4号による危険物等荷役許可申請書を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第6条 条例第8条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げる物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物

(利用の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、甲種漁港施設利用届(様式第5号)によるものとする。

(占用の許可申請)

第8条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第6号による甲種漁港施設占用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(申請書の記載事項変更)

第9条 条例及びこの規則に基づいて許可又は承認を受けた者は、利用目的その他申請事項の変更をしようとするときは、様式第7号による変更許可(承認)申請書を、速やかに町長に提出し、その許可又は承認を受けなければならない。

(標札の掲示)

第10条 条例第13条第1項の規定による許可を受けた者は、住所及び氏名(法人その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)並びに許可の内容及び期間を記載した標札を掲示しなければならない。

(占用廃止等の届出)

第11条 条例第13条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に、様式第8号による漁港施設占用期間満了(廃止)届を町長にしなければならない。

(入出港の届出)

第12条 条例第19条の規定による届出は、出入港届(様式第9号(ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則第8条の2に規定する様式。))によるものとする。

この規則は、津奈木町漁港管理条例(昭和51年条例第17号)施行の日(昭和51年4月22日)から施行する。

(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第16号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

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津奈木町漁港管理規則

昭和51年4月1日 規則第1号

(平成17年11月1日施行)