○津奈木町漁港管理規則
昭和51年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)及び津奈木町漁港管理条例(平成12年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定区域内における制限外行為)
第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により別に規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 水産加工用又は漁具乾燥用に要する仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物を保管するための仮設物の設置
(3) 船舟の巻揚げ又は誘導に要する機械の仮設
(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置
(危険物等の種類)
第6条 条例第8条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げる物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物
(標札の掲示)
第10条 条例第13条第1項の規定による許可を受けた者は、住所及び氏名(法人その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)並びに許可の内容及び期間を記載した標札を掲示しなければならない。
附則
この規則は、津奈木町漁港管理条例(昭和51年条例第17号)施行の日(昭和51年4月22日)から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第16号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。