○津奈木町漁港管理条例

平成12年3月23日

条例第24号

津奈木町漁港管理条例(昭和51年条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、津奈木町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用するものは、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第9条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁港管理会の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

第5条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 町長は、第1項の規定により区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(漁港の区域内の秩序維持)

第6条 町長は、漁港の区域内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に碇泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第7条 町長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第8条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第9条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第10条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第11条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第12条 甲種漁港施設(航路及び第14条の規定により町長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第15条に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第13条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第14条 次に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第15条 漁船以外の船舶を漁港の区域内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設又は第3条第1項の規定に基づく維持運営計画において指示された施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第16条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(利用料等)

第17条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長において利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第18条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第19条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第5条第1項第13条第1項又は第14条第1項の規定に違反した者

(2) 第13条第2項又は第14条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の規定による承認又は第13条第1項若しくは第14条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第21条 町長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第5条第1項の規定による承認若しくは第13条第1項又は第14条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第22条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第7条第2項又は第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第9条の規定による町長の命令に従わない者

(5) 第10条第11条第3項第13条第1項第14条第1項第15条第1項又は第16条の規定に違反した者

(6) 第20条又は第21条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第25条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第26条 町長は、偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の津奈木町漁港管理条例の規定に基づいてなされた行為は、この条例に基づいてなされた行為とみなす。

(平成13年3月23日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和5年9月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

区分

単位

単価

備考

使用料

係留施設(いけす設置用施設を除く。)及び外郭施設

漁船、不定期客船、貨物船、砂利採取船及び工事用船舶の係留

総トン数1トン当たり1日までごとにつき

4円80銭

総トン数が1トンに満たない場合又は総トン数に1トン未満の端数がある場合は、その満たない総トン数を1トンとして計算する。ただし、定期客船の係留の場合を除く。

定期客船の係留

総トン数50トン未満

1日1回当たり1月までごとにつき

1,232円

総トン数50トン以上100トン未満

1,864円

総トン数100トン以上

2,791円

その他の係留

1平方メートル当たり1日までごとにつき

4円80銭

面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数の面積を1平方メートルとして計算する。以下この表において同じ。

係留施設(いけす設置用施設に限る。)

20円


道路の附帯用地

乗車定員11人以上又は最大積載量5トン以上の自動車

1台当たり6時間までにつき

214円

6時間を超える場合は、6時間を超える6時間までごとにつき単価の半額を加算する。

その他の自動車

102円

漁具干場、野積場その他の用地

1平方メートル当たり1日までごとにつき

2円24銭


漁港浄化施設

基本料金

事業所面積に応じて1月までごとにつき

84,695円を超えない範囲内で町長が定める額


従量料金

業種に応じて1立方メートル当たり1月までごとにつき

20円57銭を超えない範囲内で町長が定める額

排水量が1立方メートルに満たない場合又は排水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、その満たない排水量又はその端数の排水量を1立方メートルとして計算する。

占用料

砕氷塔、鉄塔等の設置

1平方メートル当たり1年につき

680円

1 1件の金額が100円に満たない占用料については、100円とする。以下この表において同じ。

2 期間が1年に満たない場合又は期間に1年未満の端数がある場合は、その満たない期間又はその端数の期間を月割りで計算し、1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。以下この表において同じ。

広告塔又は広告板の設置

表示面積1平方メートル当たり1年につき

970円

 

電柱、標識その他の柱(以下「電柱等」という。)の設置

1本当たり1年につき

680円

支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。

電柱等を設置した者以外の者による当該電柱等への電線その他これに類するものの架設

架設する電柱等の本柱1本当たり1年につき

町長が定める額

H柱及び人形柱は、2本とみなす。

埋設管、架設管その他の管の設置

外径50センチメートル未満

長さ1メートル当たり1年につき

100円

長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合は、その満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。

外径50センチメートル以上

190円

その他の工作物の設置

1平方メートル当たり1年につき

町長が定める額

 

別表第2(第18条関係)

区分

種目

単位

金額

摘要

土砂採取料

1立方メートルにつき

102円


砂利

143円


土砂

92円


かき込み砂利

122円


栗石

138円

径15センチメートル以下のもの

玉石

1個につき

46円

径15センチメートルを超え30センチメートル以下のもの

転石

61円

径30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの

庭石として採取する場合の金額は、左記金額の10倍の金額とする。

92円

径60センチメートルを超えるもの

占用料

桟橋

1平方メートル当たり1年につき

85円

 

建物

165円

 

軌道

340円

 

通路又は通路橋

55円

 

起重機

60円

 

農地又は採草放牧地

9円

 

物置場又は物干場

60円

 

埋設管、架設管その他の管

外径50センチメートル未満

長さ1メートル当たり1年につき

80円

 

外径50センチメートル以上

140円

 

 

 

1本当たり1年につき

735円

支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。

電柱等

 

電柱等を設置した者以外の者が、当該電柱等の本柱に電線その他これに類するものを架設した場合における当該本柱1本当たり1年につき

440円

H柱及び人形柱は、2本とみなす。

広告塔又は広告板

表示面積1平方メートル当たり1年につき

1,770円

 

鉄塔

1平方メートル当たり1年につき

1,065円

 

係船用くい

1本当たり1年につき

135円

 

貯木場

1平方メートル当たり1年につき

60円

 

係船用浮標

1基当たり1年につき

1,315円

 

いかだ又はいけす

1平方メートル当たり1年につき

95円

 

漁業用工作物

95円

 

その他

工作物を伴うもの

165円

 

工作物を伴わないもの

90円

 

備考

1 この表により難いものについては、その都度町長が定める。

2 この表を適用する場合において、1立方メートル、1平方メートル、1メートル、1月又は1年未満の端数は、それぞれ1立方メートル、1平方メートル、1メートル、1月又は1年として計算する。

3 漁業権に基づく占用については、占用料を徴収しないものとする。

4 使用料及び土砂採取料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

津奈木町漁港管理条例

平成12年3月23日 条例第24号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第24号
平成13年3月23日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第22号
令和2年3月19日 条例第8号
令和5年9月8日 条例第27号