○津奈木町郷土史料文化館使用規則
平成元年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町郷土史料文化館条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務を行う時間)
第2条 津奈木町郷土史料文化館(以下「文化館」という。)の業務を行う時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第3条 文化館の業務を行わない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。
(使用者等の遵守業務)
第5条 使用者及びその者の使用目的に応じて入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理者の指示に従うこと。
(2) 使用時間を守ること。
(3) 火気に注意すること。
(4) 危険防止、事故防止に努めること。
(5) 施設、設備を破損したときは、直ちに届け出ること。
(6) 他の使用者又は見学者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(原状回復)
第6条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用に係る施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。
(事故の責任)
第7条 使用者の疾病、負傷等の事故については、本人又は申請者の責任において行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、文化館の利用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。