○津奈木町郷土史料文化館使用規則

平成元年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町郷土史料文化館条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務を行う時間)

第2条 津奈木町郷土史料文化館(以下「文化館」という。)の業務を行う時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。

(業務を行わない日)

第3条 文化館の業務を行わない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 条例第4条により使用許可を受けようとする者は、原則として、使用日から7日前までに津奈木町郷土史料文化館使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守業務)

第5条 使用者及びその者の使用目的に応じて入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者の指示に従うこと。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 火気に注意すること。

(4) 危険防止、事故防止に努めること。

(5) 施設、設備を破損したときは、直ちに届け出ること。

(6) 他の使用者又は見学者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(原状回復)

第6条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用に係る施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(事故の責任)

第7条 使用者の疾病、負傷等の事故については、本人又は申請者の責任において行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、文化館の利用に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

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津奈木町郷土史料文化館使用規則

平成元年3月27日 規則第2号

(平成元年3月27日施行)