○津奈木町郷土史料文化館条例

平成元年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、郷土史料文化館(以下「文化館」という。)の設置、使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 祖先より受け継がれてきた郷土文化を後世に伝え、地域住民の連帯と健全な農村社会の発展を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

津奈木町郷土史料文化館

津奈木町大字岩城1575番地3

(業務)

第3条 文化館は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 伝統的な歴史由来を記載した古文書・古記録等の展示

(2) 伝統的な民芸品の継承保存

(3) 伝統的な農具等の展示

(4) その他郷土文化保存に必要な業務

(使用の許可)

第4条 文化館を使用しようとする者は、展示品見学については、出入りは自由とし、民舞伝習室を使用する者は、事前に使用許可申請書に必要事項を記入の上、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、前条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上やむを得ない理由があるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、史料展示コーナーの見学は、無料とする。

2 町長は、公用又は公共用のため施設を使用するとき、又は町長が特に必要と認めたとき使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により文化館の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(管理)

第8条 文化館は、津奈木町教育委員会が管理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

区分

室名

基本料金(3時間)

割増料金(1時間)

冷暖房料金

(1時間当たり)

昼間

夜間

昼間

夜間

民舞伝習室

420円

630円

160円

210円

630円

パソコン室

420円

630円

160円

210円

630円

注意

1 昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとする。

2 営利を目的として使用する場合は、基本料金、割増料金共10割増しとする。

3 割増料金は、1時間に満たないときは、1時間とする。

津奈木町郷土史料文化館条例

平成元年3月27日 条例第4号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月27日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第13号
平成13年3月23日 条例第9号
平成15年3月24日 条例第8号