○津奈木町農業就業改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年9月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町農業就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 津奈木町農業就業改善センター(以下「改善センター」という。)は、総務課の所管とする。

(職員)

第3条 改善センターに必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 職員は、上司の命を受け改善センターの業務を行う。

2 職員の勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。

(事務分掌)

第5条 改善センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 改善センターの運営、計画に関すること。

(2) 改善センターの施設の管理に関すること。

(3) 改善センターの庶務に関すること。

(4) 改善センターの運営委員会に関すること。

(開館時間)

第6条 改善センターの開館は、9時から21時までとする。ただし、やむを得ない場合は、町長の許可を得て変更することができる。

2 利用計画及び使用の許可がない場合は、閉館することができる。

(使用の手続)

第7条 改善センターを利用しようとするものは、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を、利用しようとする日の5日前までに町長に提出して、許可を受けなければならない。

(1) 使用日時、目的及び使用者等の代表者氏名

(2) 使用する施設の名称及び附属品数

(3) 施設利用人員

(遵守事項)

第8条 改善センターを使用し、又は利用するときは、次に掲げることを守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 利用した設備、備品等は、原状に復し整備整頓すること。

(3) 秩序を保持し、器物又は設備を傷つけないようにすること。

(4) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。

(5) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(6) その他条例、規則等に規定する事項以外については、職員の指示に従うこと。

(職員の入室)

第9条 改善センター職員が職務遂行のため、入室するときは、利用者又は使用者は、これを拒むことはできない。

(使用取消しの手続)

第10条 改善センターの使用許可を取り消そうとする者は、早目にその旨を申し出なければならない。

(自動販売機等の申込み)

第11条 図書室の使用申込み及びロビー談話室、屋外又は屋外広場等に自動販売機等の取付申込みがあった場合は、町長が取付位置及び使用料等を審査決定する。

(委員会の構成)

第12条 津奈木町農業就業改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、関係行政機関の職員、関係団体の長及び学識経験者その他町長が必要と認める者を委嘱する。委員の任期は、2年とする。

(委員会の職務)

第13条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、町長に答申するものとする。

(1) 改善センターの運営方針に関すること。

(2) 改善センターの利用普及に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(委員長及び副委員長)

第14条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第15条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第16条 この規則に定めのない事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月10日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町農業就業改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年9月27日 規則第8号

(平成11年12月24日施行)