○津奈木町農業就業改善センターの設置及び管理に関する条例
昭和54年9月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津奈木町農業就業改善センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に農業就業改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
2 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津奈木町農業就業改善センター | 津奈木町大字小津奈木2123番地 |
(管理)
第3条 改善センターの管理主体は、津奈木町とし、管理者は、町長とする。
2 改善センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 改善センターに必要な職員を置くことができる。
(使用者の範囲)
第5条 改善センターを使用できる者は、町民及び町長が特に必要と認める者とする。
(使用の許可)
第6条 改善センターを使用しようとする者は、申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用制限その他必要な条件をつけることができる。
2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用の停止等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を新たに付し、若しくは変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。これらの場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。
(3) 使用者の許可申請事項に偽りがあったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用後の整理)
第9条 使用者は、使用を停止されたとき、又は使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
(使用料)
第10条 改善センターの使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、別表に定めるとおりとする。
3 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 使用料は、許可を受けたとき納入しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。
(使用の減免)
第11条 町長は、公用又は公共用のため、改善センターを使用するとき、又は町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらず使用できなかったとき。
(2) 使用前に使用の許可を取り消し、町長が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第13条 使用者は、改善センターの建物等をき損し、又は滅失したときは、町長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(諮問機関)
第14条 改善センターの運営について、町長の諮問に応じ調査審議するため、津奈木町農業就業改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、10人以内とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 前3項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月10日から適用する。
附則(昭和57年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月16日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第20号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第22号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月15日条例第28号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 冷暖房 | |
農業経営技術研修室 | 330円 | 440円 | 770円 |
就業改善相談室 | 220円 | 330円 | 770円 |
共同調理室 | 660円 | 770円 | 770円 |
大集会場 | 1650円 | 2200円 | 2200円 |
和室 | 330円 | 440円 | 440円 |
機能訓練室 | 220円 | 330円 | 440円 |
備考 | 1 使用料は1時間当たりの額とする。 2 使用時間が1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とみなす。 3 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。 4 本町に住所を有しない者の使用については、使用料を1.5倍した額とする。 5 営利を目的とした使用については、使用料を2倍した額とする。 6 教育委員会又は学校、団体等が主催する合宿に使用する場合は、使用料のほか、1人につき100円を加算する。 |