○津奈木町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付実施要領
平成元年3月27日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、津奈木町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要項(平成元年要項第1号。以下「要項」という。)を円滑に実施するために運用上の留意事項等を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による設置届などの所要の手続が完了した者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認を受けたものとする。
2 補助対象者は、個人とする。
(補助対象建築物)
第3条 し尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号。以下「算定基準」という。)の建築用途に示されている住宅を対象とする。ただし、店舗等と併設する場合は、算定基準に基づき処理対象人員の算定を行い、処理対象人員が10人槽以下のときは、補助対象建築物とみなす。
(交付の条件)
第4条 その他町長が必要と認める条件とは、補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした関係書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しなければならないことをいう。
附則
この要領は、平成元年4月1日から施行する。