○津奈木町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要項

平成元年3月27日

要項第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 専用住宅 主に住居の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、町内全域(ただし、農業集落排水事業地域を除く。)において専用住宅の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項の規定による届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 各種町税等の滞納がある者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。

2 前項の補助金の交付を受ける者が、既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去した時は、当該撤去費用に対し、既存単独処理浄化槽にあっては12万円、くみ取り槽にあっては9万円を限度として、補助金の額に加算するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の見取図、平面図及び排水系統図

(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 工事見積書

(5) 納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第1項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同条第2項の補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請書内容の変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了が困難な場合又は補助事業が遂行困難となった場合は、完了予定期日前までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

第8条 削除

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事写真(基礎工事、配管、完了後の全体写真)

(4) 工事完成平面図

(5) 工事費請求書又は領収書の写し

(6) 合併処理浄化槽工事チェックリスト

(7) 浄化槽使用開始報告書

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の目的及び諸条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)により補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(現場の確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(雑則)

第15条 この要項に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、団体等に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和45年規則第1号)の定めるところによる。

この要項は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日要項第1号)

この要項は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年6月10日要項第5号)

この要項は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月29日告示第29号)

この要項は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年2月15日告示第1号)

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日告示第22号)

この要項は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年4月13日告示第52号)

この要項は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月21日告示第8号)

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日告示第20号)

この要項は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

対象家屋の限度額

環境省が定める循環型社会形成推進交付金要綱及び熊本県浄化槽整備事業等補助金交付要綱の補助対象家屋となる合併処理浄化槽

環境省が定める循環型社会形成推進交付金要綱の補助対象家屋となる合併処理浄化槽

5人槽

500,000円

390,000円

6~7人槽

700,000円

562,000円

10人槽

1,000,000円

818,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津奈木町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要項

平成元年3月27日 要項第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年3月27日 要項第1号
平成2年3月26日 要項第1号
平成6年6月10日 要項第5号
平成7年3月29日 告示第29号
平成12年2月15日 告示第1号
平成18年2月23日 告示第22号
平成18年4月13日 告示第52号
平成20年3月21日 告示第8号
平成21年5月28日 告示第20号
令和3年3月26日 告示第27号
令和5年4月1日 告示第35号