○津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
昭和58年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給資格者の障害の程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類
ア 身障手帳(条例第2条に定める身障手帳をいう。)
イ 療育手帳(条例第2条に定める療育手帳をいう。)
ウ 障害者手帳(条例第2条に定める障害者手帳をいう。)
エ 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当(以下「福祉手当等」という。)の認定通知書
オ 障害の程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は障害基礎年金の様式によること。)
(2) 医療保険の被保険者証
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 受給資格者、その父母(既婚者にあっては配偶者)及び子の所得に関する証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(所得状況の確認)
第5条 町長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第6条の規定に係る所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
(助成金の支給)
第7条 町長は、条例第8条の規定に基づいて助成金の支給を行う場合において、条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金の額が医療保険各法の規定による高額療養費の支給に当たっての合算(以下「世帯合算」という。)の対象となるときは、受給資格者及びその属する世帯のその他の構成員(受給資格者との世帯合算の対象とならない者を除く。)について国民健康保険法適用者にあっては診療報酬明細書又は調剤報酬明細書により、その他の医療保険各法適用者にあっては各保険者の発行する高額療養費決定通知書等を医療費助成申請書に添付させることにより世帯合算の適用の有無を確認の上、支給すべき額を決定するものとする。
2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの、助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による付加給付があるときは、当該付加給付額を控除した額)に世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。
4 前項の適用を受けようとする者は、高額療養費決定通知書等の交付があったときは、速やかに町長に提出しなければならない。
5 助成金の支給の決定は、津奈木町重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(助成金支給の終期)
第8条 条例第9条に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次に掲げる日をいう。
(1) 条例第2条に規定する受給資格者に該当しなくなった日
(2) 条例第5条の規定により交付された受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日
(届出の事項)
第9条 条例第10条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の氏名の変更又は本町内における住所の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日以後に行われた診療に係る医療費について適用する。
附則(平成2年4月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月12日規則第12号)
この規則は、平成2年12月12日から施行し、改正後の津奈木町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日以後に行われた診療に係る医療費について適用する。
附則(平成9年7月15日規則第6号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。