○津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
昭和57年10月18日
規則第12号
津奈木町母子家庭医療費支給に関する条例施行規則(昭和56年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日までの間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する高額療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する(高額)療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知
(届出)
第6条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日診療分から適用する。
附則(昭和60年3月30日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月20日告示第6号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。