○津奈木町奨学金貸付条例施行規則

昭和53年7月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町奨学金貸付条例(昭和53年条例第19号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(採用の申請)

第2条 奨学生になろうとする者は、津奈木町奨学生採用申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 在学校長の推薦書(様式第3号)ただし、新入生にあっては、当該学校に入学する以前の学校長の推薦書

(2) 入学予定の学校長が発行する合格通知書の写し、又は受験票の写し、又は受験料の振込依頼書

(3) 在学学校長が発行する学業成績証明書。ただし、新入生にあっては、当該学校に入学する以前の学校の学業成績証明書

(4) 医師が発行する健康診断書

(5) 連帯債務者の所得証明書

(6) 連帯債務者の住所の付近見取図

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

2 同一の学校に在学中、引き続き奨学生となろうとする者は、津奈木町奨学生採用申請書(様式第2号)前項第3号から第5号までの書類を添えて町長に提出しなければならない。

(奨学生の採用)

第3条 町長は、奨学生の採用を決定したときは、奨学生採用通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、連帯債務者と連署した誓約書(様式第5号)及び在学学校長が発行する在学証明書を町長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第4条 奨学金は、四半期ごとにする。ただし、奨学金のうち入学準備金は、貸付初年度の4月に交付する。

(借用証書の提出)

第5条 奨学生が、奨学金の受領を終えたとき、奨学金の交付を辞退したとき、及び奨学金の交付を廃止されたときは、本人、連帯債務者及び連帯保証人連署の上、奨学金借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第6条 条例第10条の規定により届出の義務が生じたときは、次により速やかに届け出なければならない。

(1) 奨学生が、卒業、休学、復学、転学若しくは退学をしたとき、又は停学の処分を受け、及び更に進学したときは、その事由を証する書面を添えて届け出なければならない(様式第7号)

(2) 本人が死亡したときは、連帯債務者は死亡診断書の写しを添えて死亡届(様式第8号)を提出しなければならない。

(3) 連帯債務者又は連帯保証人が、死亡、転出その他の事由により、連帯債務者又は連帯保証人を変更しようとするときは、本人及び新たに定めようとする連帯債務者は、その事由を証明する書面(新たに保証人を定める場合はその者の同意書)を添えて連帯債務者(連帯保証人)変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

(4) 本人、連帯債務者又は連帯保証人に住所移転、氏名変更等重要な変更があったときは、その事由を証する書面を添えて本人、連帯債務者又は連帯保証人は住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 奨学生が奨学金の交付を辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(願出)

第7条 条例第11条第2項の規定により奨学金の交付の復活を願い出ようとするものは、奨学金復活願(様式第12号)を提出しなければならない。

2 条例第13条第4項の規定により奨学金返還の猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予願(様式第13号)を提出しなければならない。

3 条例第14条の規定により、奨学金返還の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除額(様式第14号)を提出しなければならない。

4 前3項の願い出にはそれぞれその事由を証する書面を添付しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則の施行に必要な事項は、津奈木町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前に奨学金の交付を受け、又は採用の申請中であるものは、この規則により奨学金の交付を受け、又は採用の申請をしたものとみなす。

(平成5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津奈木町奨学金貸付条例施行規則

昭和53年7月1日 教育委員会規則第5号

(平成29年1月23日施行)