○津奈木町奨学金貸付条例

昭和53年6月15日

条例第19号

津奈木町奨学資金貸付条例(昭和41年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、成績が優秀であって経済的理由により修学困難な者に対し、その学資の一部を貸し付け、将来有能な人材の育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受ける者をいい、「奨学金」とは、貸し付ける学資をいう。

(資金)

第3条 奨学金は、津奈木町奨学基金をもってこれに充てる。

(選考委員会)

第4条 町長は、奨学生の選考及び採用に関する事項を調査審議させるため、奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(資格)

第5条 奨学生となることのできる者は、本町に住所を有する者の子弟で、高等学校、高等専門学校、大学又はこれらに準ずる学校に入学する者又は在学している者で、学業、人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

2 この条例による奨学金以外の奨学金又はこれに類する金品の交付を受けている者は、奨学生となることができない。

(奨学金)

第6条 奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校又はこれに準ずる学校の奨学生について1人当たり月額1万5,000円以内

(2) 大学又はこれに準ずる学校の奨学生について1人当たり月額5万円以内

(3) 前号の奨学生については、入学準備金として50万円以内

(期間)

第7条 奨学金を交付する期間は、1箇年とする。ただし、奨学生に採用した時からその者の在学する学校の最短修業年限の終期まで継続して交付することができる。

2 奨学金のうち、入学準備金は、入学する年に交付する。

(申請)

第8条 奨学生となろうとする者は、連帯債務者及び連帯保証人と連署して町長に申請しなければならない。

2 連帯債務者は、本人が未成年者である場合はその保護者、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わるものでなければならない。

3 連帯保証人は、本町に居住し、かつ、成年で独立の生計を営む者であって、いつでも本人又は連帯債務者と連絡できるものでなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合には、町外の居住者とすることができる。

(奨学生の採用)

第9条 奨学生の採用は、選考委員会の選考を経て町長が決定する。

2 選考委員会の選考基準は、別途、町長が定める。

(異動の届出)

第10条 奨学生又は連帯債務者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に届け出なければならない。

(1) 卒業、休学、復学、転学、退学又は上級学校に進学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 本人が死亡したとき。

(4) 連帯債務者又は連帯保証人を変更すべき事由が生じたとき。

(5) 本人、連帯債務者又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な変更があったとき。

(奨学金の休止等)

第11条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の交付を休止する。

2 前項の規定により奨学金の交付を休止された者が、その事由がやんで町長に願い出たときは、奨学金の交付を復活することができる。

(奨学生の廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、町長は奨学金の交付を廃止することができる。

(1) 傷い疾病などのため卒業の見込みがないとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。

(4) 退学処分などにより学籍を失ったとき。

(5) 奨学金貸付申請書に虚偽の申請をしたことにより奨学生となったことが判明したとき。

(6) その他第5条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。

2 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の返還)

第13条 奨学生は、最終学校を卒業した月の6月後から15年以内にその金額を年賦、半年賦又は月賦により均等償還の方法で返還しなければならない。

2 奨学金に利息を付けない。

3 町長は、前条の規定により奨学金の交付を廃止したとき、又は奨学生であったものが、正当の理由がなくて返還を著しく怠ったときは、前項の規定にかかわらず奨学金の返還又は繰上返還を命ずることができる。

4 町長は、奨学生であった者が災害又は傷い疾病などにより返還が困難と認められる場合は、願い出により奨学金の返還を猶予することができる。

5 第1項の規定に関わらず奨学生から申出があった場合は、奨学金の一部又は全部を繰上返還することができる。

(返還の免除)

第14条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は災害、傷い疾病などにより返還が著しく困難と認められる場合は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項に掲げるもののほか、卒業後本町に居住し、奨学金の返還及び町税等に滞納がない場合は、本町に居住している期間については、奨学金の年毎の返還金から当該年度の住民税相当額を免除することができる。

3 奨学金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に願い出なければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、津奈木町教育委員会で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に奨学金の交付を受け、又は採用の申請中である者は、この条例により奨学金の交付を受け、又は採用の申請をしたものとみなす。

(昭和54年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条第2項の規定は、令和6年度返還金から適用する。

津奈木町奨学金貸付条例

昭和53年6月15日 条例第19号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年6月15日 条例第19号
昭和54年3月17日 条例第9号
昭和62年3月18日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第7号
平成5年3月22日 条例第3号
平成6年3月18日 条例第11号
平成9年3月21日 条例第4号
平成29年9月13日 条例第16号
平成30年6月14日 条例第20号
令和5年9月8日 条例第25号