○津奈木町収納事務取扱金融機関の指定及び事務取扱規程

平成6年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第5項及び第6項の規定により収納事務取扱金融機関の指定及び町の公金の収納の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「収納事務取扱店」とは、公金の収納の事務を取り扱う収納事務取扱金融機関の店舗をいう。

(指定)

第3条 町長は、収納事務取扱店の指定を行う場合には、会計管理者と協議の上、指定しようとする金融機関に指定書(様式第1号)を送付するものとする。

第4条 指定を受けた金融機関は、承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(出納事務の原則)

第5条 収納事務取扱店は、公金の収納の事務については、法令及びこの訓令を遵守して過誤のないよう行わなければならない。

2 収納事務取扱店は、納税通知書、納入通知書、納付書その他の納入に関する書類(以下「納税通知書」という。)によらなければ、公金の収納をすることができない。

(公金の範囲)

第6条 収納事務取扱店が収納できる公金は、町税、使用料、分担金その他の町の歳入金とする。

(預金口座等)

第7条 収納事務取扱店は、公金を収納したときは、町名義の預金口座又は貯金口座により処理しなければならない。

(標礼の掲示)

第8条 収納事務取扱店は、「津奈木町収納事務取扱金融機関」と表示した標礼を収納店の店頭に掲示しなければならない。

(店舗の新設等の届出)

第9条 指定を受けた収納事務取扱店は、店舗の新設、名称若しくは位置の変更又は廃止の届出は、新設又は廃止については店舗新設(廃止)(様式第3号)、名称又は位置の変更については店舗変更届(様式第4号)により行わなければならない。

(事務の取扱いの特例)

第10条 収納事務取扱店における公金の収納の事務の取扱いで、特別の事情によりこの訓令の定めにより難しいものについては、町長が特例を設けることができる。

(現金による収納)

第11条 収納事務取扱店は、納入者から納税通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納税通知書等の各片に領収印を押印し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

(証券による収納)

第12条 収納事務取扱店は、納入者から納税通知書等を添えて証券(地方自治法施行令第156条に規定するものに限る。)により納付を受けたときは、前条の規定に準じて収納の手続をするとともに、当該納税通知書等の各片に「証券」と表示しなければならない。

(証券について支払の拒絶があった場合の処理)

第13条 収納事務取扱店は、納入者から納付を受けた証券について支払の拒絶があったときは、次に掲げる処理をしなければならない。

(1) 納付にかかわる証券について支払の拒絶があった旨を書面により納入者に通知すること。

(2) 支払の拒絶があった証券は、当該証券を収納した際に交付した領収書と引換えに納入者に還付すること。この場合においては、納入者から受領書を徴すること。

(3) 証券支払拒絶報告書(様式第5号)を作成し、これに納税通知書等を添えて会計管理者に添付すること。

(口座振替による納付)

第14条 収納事務取扱店は、納入者が口座振替により納付するため、歳入徴収者から口座振替に関する通知書の送付を受けたときは、納期限までに収納の手続をしなければならない。

2 収納事務取扱店は、前項の規定による収納をしたときは、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、納入者からその交付を要しない旨の申出があったときは、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、口座振替による収納に関し必要な事項は、別に定める。

第15条 本条から第19条までの規定は、別表に掲げる収納事務取扱店について適用する。

2 証券による収納をした場合(証券による納付金額が収納金額の一部である場合を含む。)においては、当該証券を現金化した後、次条から第18条までに規定する処理をしなければならない。

(収納事務取扱店の事務)

第16条 収納事務取扱店は、収納日ごとに収納の件数及び金額を集計の上、収納金日計払込書(様式第6号様式第7号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支所等を設ける農業協同組合の収納事務取扱店の事務)

第17条 公金の収納の事務を取り扱う支所又は出張所(以下この条において「支所等」という。)を設ける農業協同組合の収納店は、収納日ごとに収納の件数及び金額を集計の上、収納金日計表及び収納金日計払込書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収納事務取扱店のうち農業協同組合の支所等である収納事務取扱店は、同項の規定により収納金日計払込書を作成したときは、当該払込書並びに当該払込書に係る収納金及び納税通知書等を当該農業協同組合の本所である収納事務取扱店に送付しなければならない。

3 第1項の収納事務取扱店のうち農業協同組合の本所である収納事務取扱店は、自店の収納金及び前項の規定により送付を受けた収納金について、収納日ごとに収納の件数及び金額を集計の上、収納金集計表、収納金集計書及び収納金集計領収書を作成しなければならない。

第18条 支所等を設けない農業協同組合の収納事務取扱店は、収納日ごとに収納の件数及び金額を集計の上収納金集計払込書及び収納金集計領収書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(書類の保存)

第19条 収納事務取扱店は、収納金日計表その他の書類を日付順に整理し、津奈木町財務規則(平成16年規則第8号)に定める期間保存しなければならない。

(雑則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年4月7日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第12号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の規程の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成19年10月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月11日告示第31号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年7月13日告示第50号)

この告示は、令和5年7月18日から施行する。

別表(第15条関係)

津奈木町収納事務取扱金融機関

肥後銀行水俣支店

熊本中央信用金庫津奈木支店

あしきた農業協同組合本所

日本郵便株式会社 津奈木郵便局

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津奈木町収納事務取扱金融機関の指定及び事務取扱規程

平成6年4月1日 規程第1号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成6年4月1日 規程第1号
平成15年4月7日 訓令第1号
平成19年3月26日 告示第12号
平成19年10月1日 訓令第8号
平成24年9月11日 告示第31号
令和5年7月13日 告示第50号