○津奈木町土地開発基金管理運用規則
平成10年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町土地開発基金条例(昭和46年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、津奈木町土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(2) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、土地を先行取得するほか、次に掲げる事項に運用する。
(1) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(2) 町の依頼により、津奈木町土地開発公社が、町又は国県及び他の地方公共団体等のために、土地の先行取得をする場合の当該公社への貸付け
(3) 基金財産を処分すること。
(4) その他土地の先行取得に関連する事業で、町長が特に必要と認めるもの。
2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を津奈木町一般会計(以下「一般会計」という。)に貸し付けることができる。
(基金台帳)
第5条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが町にとって著しく不利になると認められる土地
(2) 町が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(3) その他町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画書の提出)
第7条 各課の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第8条 総務課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。
(土地取得事務)
第9条 総務課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に町長において当該取得事務を総務課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課等の長に行わせることができる。
(取得通知等)
第10条 総務課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について、関係課等の長に通知しなければならない。
2 課の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え総務課長に報告しなければならない。
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、関係課の長に行わせることができる。
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、町長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡し時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
(引渡し)
第13条 課等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により総務課長へ要求しなければならない。
(引渡価格)
第14条 基金財産の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得の日の翌日から引渡しの日までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、町長が別に定める額とすることができる。
(振替)
第15条 課等の長は、前条第2項の通知があったときは、引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は、基金へ利息相当額は一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。
(引渡し前の使用承認)
第16条 総務課長は、課の長から引渡し前において需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(基金財産の処分)
第17条 基金財源は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
(利率)
第18条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、町長が別に定める利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
(1) 第14条第1項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息 当該取得の日の翌日から引渡しの日までの期間
(2) 津奈木町土地開発公社又は一般会計への貸付金の利息 当該貸付けの日の翌日から返還の日までの期間
(準用規定)
第19条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、津奈木町財務規則(平成16年規則第8号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。