○津奈木町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和45年6月26日
条例第13号
(設置)
第1条 津奈木町奨学金貸付条例(昭和53年条例第19号)に基づく奨学金に充当するため、津奈木町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の額は、6,000万円以内とし、毎年度予算の定めるところにより一般会計より積み立てる。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用により生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。