○津奈木町職員等の旅費に関する条例施行規則
平成2年4月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町職員等の旅費に関する条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令書等)
第2条 条例第4条第6項に規定する旅行命令書等の様式は、別に定めるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行にあっては町長が別に定める熊本県管内路程表、県外旅行にあっては日本郵政公社の調べに係る郵便路線図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により郵便路線図により陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(自動車運転手の旅費)
第3条の2 自動車運転手がその職務として通常の運転に従事する場合は、日当を支給しない。ただし、宿泊を伴う場合は条例別表第1の日当及び宿泊料を支給する。
(公用車による旅費)
第3条の3 津奈木町職員等の旅費に関する条例第6条の2第2項による日当は、宿泊を伴う旅行の場合を除き、所定の額の2分の1として計算した額とする。ただし、八代市、水俣市、芦北町及び球磨村並びに鹿児島県出水市及び伊佐市への旅行については、日当を支給しない。
2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書
(2) 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には旅行命令書等
(旅費の請求手続)
第6条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1箇月とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して1箇月とする。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しないものとする。
(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。
(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、交付の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の日前の出発に係る旅行の旅費については、なお、従前の例による。
附則(平成8年6月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の適用の日前の出発に係る旅費については、なお、従前の例による。