○津奈木町職員等の旅費に関する条例

昭和60年3月16日

条例第5号

津奈木町職員の旅費に関する条例(昭和42年条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 旅費及び旅費の支給(第12条―第22条)

第3章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例によるものを除くほか、公務のため旅行する津奈木町の一般職の職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した額があるときは、当該額のうちその者の損失となった額で次に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った額並びにホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

7 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、天災その他真にやむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合は、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。)することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令書等を提示するいとまがないときには、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等を当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たり定額により支給する。

9 第19条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(公用車による旅費)

第6条の2 公用車により旅行する場合は、車賃は支給しない。

2 前項の場合における日当は、別表の範囲で規則で定める。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

3 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

第2章 旅費及び旅費の支給

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 町長、副町長及び教育長の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1に掲げる定額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1に掲げる定額による。

2 鉄道80キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合又は町長が特に必要と認める場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路及び陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の額を上限とし、現に支払った額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1に掲げる定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が町長に協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位の者がある場合には、年長者を先にする。

(移転料)

第21条の2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族(職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているもの。以下同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

3 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第21条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における命令に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条の2第2項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例を基準として町長が定めるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する法令その他の規定による旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が定める旅費を支給することができる。

(委任)

第24条 この条例に定のあるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の津奈木町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年6月18日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第12条第1項第4号の規定は、適用しない。

(昭和60年12月23日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1備考の改定規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津奈木町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年4月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の津奈木町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月17日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第15条―第18条・第21条の3関係)

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

丙地方

37円

2,200円

19,000円

15,000円

13,000円

2,200円

備考 別表1において

(1) 甲地方は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、京都府、及び福岡県とする。

(2) 乙地方は、香川県及び熊本県とする。

(3) 丙地方は、甲地方及び乙地方を除いた道府県とする。

別表第2(第21条の2関係)

陸路50キロメートル未満

陸路50キロメートル以上100キロメートル未満

陸路100キロメートル以上300キロメートル未満

陸路300キロメートル以上500キロメートル未満

陸路500キロメートル以上1,000キロメートル未満

陸路1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

陸路1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

陸路2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

津奈木町職員等の旅費に関する条例

昭和60年3月16日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和60年3月16日 条例第5号
昭和60年6月18日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第27号
平成2年4月2日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第7号
平成8年6月21日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第3号
平成23年6月17日 条例第8号
平成25年3月19日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第9号
平成29年3月22日 条例第6号
令和7年3月19日 条例第7号