○津奈木町監査委員公印規程
平成2年12月5日
監査委員規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、津奈木町監査委員における公印の使用、保管その他必要な事項について定めるものとする。
(公印の登録及び告示)
第3条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録するものとする。
2 前項の規定により公印を登録した場合は、速やかに新調、改刻又は廃止の別を告示しなければならない。
(公印の保管)
第4条 監査委員の書記は、公印を常に堅ろうな容器に納め、錠を施し、所定の場所に保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印すべき書類に当該回議書を添え、監査委員の書記に提示し、その承認を得て押印するものとする。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、津奈木町公印規程(昭和35年規程第3号)を準用する。
附則
この規程は、平成2年12月5日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法(mm) |
1 | 津奈木町監査委員印 | 方 18 |
2 | 津奈木町代表監査委員印 | 方 18 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 |
様式 略