○津奈木町公印規程

昭和35年6月11日

規程第3号

(趣旨)

第1条 町長の事務部局における公印の保管、使用その他公印に関して必要な事項は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、用途及び保管者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな型は、別表第2に定めるとおりとする。

2 公印の保管者は、前項に定めるものを除くほか、必要な場合は、町長の承認を得て公印を置くことができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の登録)

第4条 町長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録するものとする。

(公印の告示)

第5条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の取扱い)

第6条 公印は、常に堅ろうな容器に納めて錠を施し、次の区分により保管しなければならない。

(1) 執務時間中 保管者

(2) 執務時間外 当直員(当直員の保管しない公印にあっては、保管者)

(公印の取扱者)

第7条 公印の保管者は、公印取扱者を定め、その保管する公印のうち必要な公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。

2 前項の場合において、公印取扱者が不在のときは、保管者があらかじめ定めた職員が、その職務を行う。

(公印の押印)

第8条 公印の押印を求めようとするものは、押印をしようとする文書その他のものに決裁済みの書類を添えて公印を保管する者の照合を受けなければならない。

2 執務時間外において、公印を押印しようとするときは、あらかじめ公印の保管者の承認を得なければならない。この場合において、前項中「公印を保管する者」とあるのは、「当直員」と読み替えるものとする。

3 当直員は、前項の規定により公印の押印を承認したときは、公印押印件名簿(様式第3号)に所要事項を記入しなければならない。

4 公印は、白紙白券に押印し、又はこれを役場外に持ち出してはならない。ただし、保管者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

5 職員は、前項ただし書の場合において、使途を明確にするため、公印持出(白紙白券)使用簿(様式第4号)に所要事項を記入し、あらかじめ(緊急な場合において、その暇がないときは帰任後直ちに)町長の承認を受けなければならない。

(公印の保存)

第9条 改刻その他の理由により、使用を廃止した公印は、使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印を廃棄するときは、裁断又は焼却の方法によらなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 徴税令書、督促状、領収証等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに、公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

(電子印)

第11条 電子計算機等を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機等に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力したものを使用することができる。

2 証明の事務に係る電子印の出力は、複写偽造防止処理した用紙に限るものとする。

(雑則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和35年6月11日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印で、そのひな形及び寸法が第2条の規定による公印のひな形及び寸法と異るものは、当分の間使用することができる。

3 公印の保管者は、この規程施行の際、現に使用している公印(前項の規定により当分の間使用する公印を含む。)この規程施行の日から10日以内に、第3条の規定による手続により、公印届を提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があったときは、第4条の規定による手続により、速やかに登録するものとする。

5 町長は、前項の規定により登録した公印は、この規程施行後速やかに第5条の規定による手続により、告示するものとする。

6 津奈木村役場処務規程(昭和22年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和38年4月1日告示第24号・一部改正)

(昭和38年12月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月21日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月12日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月1日規程第4号)

この規程は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成8年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年1月11日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第10号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の規程の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成30年6月18日訓令第4号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

1

津奈木町印

方36

一般文書用

総務課長

2

津奈木町役場印

方30

一般文書用

住民課長

3

津奈木町長印

方21

一般文書用

総務課長

4

津奈木町長印

方21

契約等専用

総務課長

5

津奈木町長印

方18

申請等専用

総務課長

6

津奈木町長印

方36

表彰用(縦書き)

総務課長

7

津奈木町長印

方36

(横書き)

総務課長

8

津奈木町長印

方18

住民課専用

住民課長

9

津奈木町長印

方15

主食配給事務専用

住民課長

10

津奈木町長印

方18

住民課税務専用

住民課長

11

津奈木町印

縦7

横9

国民健康保険被保険者証専用

ほけん福祉課長

12

津奈木町印

方21

国民健康保険被保険者証専用

ほけん福祉課長

13

津奈木町長印

方18

徴税令書及び会計事務用

会計管理者

14

町長職務代理者印

方18

一般文書用

総務課長

15

町長職務代理者印

方18

住民課専用

住民課長

16

町長職務代理者印

方18

住民課税務専用

住民課長

17

副町長印

方18

一般文書用

総務課長

18

会計管理者印

方18

会計事務用

会計管理者

19

会計管理者職務代理者印

方18

会計事務用

総務課長

20

出納員印

方16

会計事務用

出納員

21

津奈木町役場印

方18

一般文書用

総務課長

別表第2(第2条関係)

1

2

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3

4

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5

6

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7

8

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9

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19

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21

 

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(備考)

1 数字の単位は、ミリメートルとする。

2 公印のひな形の上部に記載する数字は、別表第1の番号に応ずるものとする。

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津奈木町公印規程

昭和35年6月11日 規程第3号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年6月11日 規程第3号
昭和38年12月21日 規程第2号
昭和54年4月16日 規程第1号
昭和56年3月31日 規程第1号
昭和58年9月21日 規程第7号
昭和59年3月31日 規程第3号
昭和59年9月12日 規程第5号
昭和63年6月1日 規程第4号
平成8年3月26日 訓令第3号
平成14年1月11日 訓令第1号
平成18年3月22日 訓令第1号
平成19年3月26日 告示第10号
平成30年6月18日 訓令第4号