○津奈木町監査委員監査規程
昭和22年11月1日
監査委員規程第6号
第1条 津奈木町監査委員に関する条例(昭和39年条例第7号)に基づく監査は、おおむねこの規程の定めるところによる。
第2条 監査委員は、特に次の事項に留意して監査するものとする。
(1) 監査に当たっては、良くその実情を査察し、これが真相の把握に努める。
(2) 監査に当たっては、枝葉末節にかかわらず、常にその本を質し、総合的見地によって行う。
(3) 監査に当たっては、その行政が真に現下の実情に即応しているか否かを併せて査察する。
第3条 監査に当たっては、おおむね次の事項につき書類帳簿によるほか、実施につき査察する。
(1) 町の経営に係る事業の管理状況
ア 事業の概要
イ 進渉状況
ウ 経理状況
エ その他
(2) 経理の執行状況
ア 予算の編成
イ 決算書の調製
ウ 出納事務、物品保管及び金庫事務
(3) 事務の執行状況
ア 職員
イ 事務分掌及び職員の配置
ウ 職員の任用、分限、待遇
エ 職員の行政に対する熱意
オ 職員の責務、勤情、事務の成績その他執務状況
カ 事務執行上の隘路の概要及びその対策
キ 事務執行上、当面の重要問題及びその概要
第4条 監査に当たり、各々その責任者から経営の概要につき説明を求めることができる。
第5条 監査に当たり、各々責任者を関係職員と共に監査に立ち会わせることができる。
第6条 監査委員は、監査事項につき、その責任者及び関係職員から手続書又は調書を徴することができる。
第7条 監査委員は、監査を終わったときは、経理に関する帳簿の余白に、年月日及び検査済の旨を記載し、押印しなければならない。
第8条 監査委員は、監査の結果を、町長及び町議会に報告しなければならない。
2 報告書は、おおむね別記様式により、これを作成するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。