○津奈木町監査委員に関する条例

昭和39年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、津奈木町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員事務局の設置)

第2条 法第200条第2項の規定に基づき、津奈木町の監査委員に事務局を置く。

(監査委員事務局の職員の定数)

第2条の2 監査委員事務局の職員の定数は、津奈木町職員の定数に関する条例(平成23年条例第1号)の定めるところによる。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項又は法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は町議会若しくは町長から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(津奈木町以外の者に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、津奈木町以外の者に対して監査を行うときはあらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月12日に行う。ただし、監査委員は、津奈木町の休日を定める条例(平成2年条例第21号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により12日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書書類を審査に付されたときは、審査に付された日から50日以内に審査の上意見を付けて町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定)

第9条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求られたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表については、津奈木町公告式条例(昭和25年条例第1号)の例による。

(委任)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 津奈木町監査委員設置条例(昭和22年条例第16号)は、廃止する。

(昭和58年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

津奈木町監査委員に関する条例

昭和39年3月30日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)