○津奈木町職員の定数に関する条例

平成23年3月23日

条例第1号

津奈木町職員の定数に関する条例(平成6年条例第4号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 65人

(2) 議会事務局の職員 2人

(3) 教育委員会事務局の職員 10人

(4) 選挙管理委員会の職員 1人

(5) 監査委員事務局の職員 1人

(6) 農業委員会事務局の職員 1人

2 前項第4号から第6号までに掲げる職員については、町長の事務部局の職員が兼ねることができる。

(定数外)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられた職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員団体の業務に専ら従事する職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体へ派遣されている職員

(5) 兼任の職員

(職員定数の配分)

第4条 第2条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。

2 第2条第1項に規定する各事務部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に流用調整できる。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の津奈木町職員の定数に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の津奈木町職員の定数に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月20日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町職員の定数に関する条例

平成23年3月23日 条例第1号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年3月23日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第1号
令和元年12月16日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月22日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第5号