○津奈木町交通指導員の設置に関する規則

昭和44年12月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通安全の確保のため、交通指導員及び補助員(以下「指導員等」という。)の設置並びに交通安全思想の普及、通学、通園路における指導活動等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導員等の設置)

第2条 本町に指導員等を置く。

2 指導員は、町職員及び交通安全協会会員その他地域協力団体員のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

3 補助員は、交通安全協会会員、町職員その他地域協力団体員のうちから町長が委嘱する。

4 指導員等の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる職務を担任する。

(1) 交通安全思想の普及を行うこと。

(2) 通学通園路等の横断歩道箇所における安全通行の指導等を行うこと。

(3) 車両を運転する者に対して、安全運転を啓もうすること。

(4) 歩行者等に対して、交通規則の励行を指導すること。

(5) 交通安全施設の保全に関すること。

(6) 交通事故等を発見したときは、直ちに警察官又は所轄警察署に連絡すること。

(7) 交通事故等に係る人身事故を発見したときは、直ちに必要な措置をとること。

2 補助員は、指導員の職務を補助する。

(謝金及び費用弁償)

第4条 指導員等には、次のとおり謝金を支給し、費用弁償の額は、津奈木町報酬及び費用弁償条例(昭和50年条例第3号)の定める額に準ずる。

(1) 指導員 年額72,000円

(2) 補助員 年額20,000円

(服務)

第5条 指導員は、自ら交通規則を遵守し、警察官と紛らわしい服装や言動をしてはならない。

(研修)

第6条 指導員は、必要に応じ、所轄警察署が実施する交通法令等の研修を受けなければならない。

2 補助員は、指導員に準じて前項の研修を受けることができる。

(補償)

第7条 指導員が第3条に掲げる職務中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷し、又は負傷により死亡し、若しくは重度障害となった場合は、その指導員又はその者の遺族に対し、津奈木町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年告示第20号)によりその損害を補償するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和44年12月20日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8―1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町交通指導員の設置に関する規則

昭和44年12月20日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
昭和44年12月20日 規則第13号
昭和57年6月1日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第8号の1