○津奈木町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による印鑑登録申請書等は、当該申請者の住民基本台帳又は外国人登録原票を所管する住民課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照合書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び該当旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 世帯番号

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明)

第8条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 条例第14条第3項の規定により申請する場合は、登録番号その他の町長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書のいずれかと併せてこれを送信させることにより、申請の意思を確認するものとする。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

この場合における交付の方法は、申請者の請求に基づき、申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送することができるものとする。

(登録廃止の申請)

第10条 条例第11条第3項の規定により申請する場合は前条に準じ、申請の意思を確認するものとする。

(申請書等の様式)

第11条 申請書等条例に規定する文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録証再交付申請書 様式第1号

(3) 印鑑登録証亡失届 様式第1号

(4) 印鑑登録廃止届 様式第1号

(5) 印鑑登録申請者の保証書 様式第1号

(6) 照会書及び回答書 様式第2号

(7) 代理権授与通知書 様式第3号

(8) 印鑑登録原票 様式第4号

(9) 印鑑登録証明書 様式第5号

(10) 印鑑登録証 様式第6号

(11) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(12) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第8号

(13) 印鑑登録の抹消通知書 様式第9号

(14) 印鑑登録原票(旧氏)様式第10号

(15) 印鑑登録証明書(旧氏)様式第11号

(文書保存年限)

第12条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する月の翌月から2年間

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第23号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年5月18日規則第14号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年2月8日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年6月24日規則第12号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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津奈木町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年2月6日 規則第1号

(令和2年7月1日施行)