○津奈木町自治区設置条例

昭和33年10月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づいて、自治区の組織及び運営に関する事項を定め、町と自治区との間の基本的関係を確立することにより民主的にして能率的な行政の確保を図り、併て自治区の健全な発達を期することを目的とする。

(区域)

第2条 自治区の区域は、地区の区域による。

2 町は、自治区を包含する。

(名称)

第3条 自治区の名称は、地区の名称による。

(区長)

第4条 自治区に区長を置く。

2 区長は、自治区の推薦により、町長が委嘱する。

3 町長は、前項の推薦がない場合、又はその推薦による者が区長として著しく適格性を欠くと認められる場合においては、町長は、あらかじめ議会の意見を聴かなければならない。

4 区長は、非常勤とする。

(任期)

第5条 区長の任期は、3年とする。ただし、再任することができる。

2 区長の任期中に辞職、免職又は死亡者があった場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務権限)

第6条 区長は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 区の統制に関すること。

(2) 各種命令示達の得達徹底に関すること。

(3) 行政全般にわたる調査報告に関すること。

(4) 区の発展に関し、町長に建議すること。

(5) 区の共同事業に関すること。

(6) 外部団体に対する助言に関すること。

(7) その他区長の権限に属する事項

2 区長は、全体の奉仕者であり、民主的かつ公正に職務を執行しなければならない。

第7条 区長は、文書の送達を受けたときは、速やかにこれを処理し、一定の期限があるものにあっては、必ずその期限内にこれを処理しなければならない。

(会議)

第8条 会議は、区長会及び集会とする。

(区長会)

第9条 町長は、文書示達によっては、著しく徹底を欠くと認められるとき、若しくは各区の綜合調整を図り、かつ、区長の職務執行を容易ならしめるため必要があると認められるとき、又はその会議に諮る必要がある事件について区長会を開くことができる。

(招集)

第10条 区長会は、町長が招集する。

2 招集は、会議題を示して、あらかじめ告知して行う。

第11条 町長は、前条の規定により、あらかじめ告知した事件以外の事件についても、会議の議題とすることができる。

第12条 区長は、第10条の規定による招集があったときは、日時に会場に出席しなければならない。

2 やむを得ない事故のため会議に出席することができないときは、区長は、必ず相当の代人を会議に出席させなければならない。

(集会)

第13条 区長は、必要があると認めたときは、集会を開くことができる。

2 集会は、1世帯1人以上出席し、区民の集いとする。

(謝金及び費用弁償)

第14条 区長の謝金は、年額とし、平均割18万円(辻地区9万円)、世帯割(1世帯当たり)1,800円、距離割(1点当たり)1,800円の合算額とする。この場合において、計算の基礎となる世帯数は、毎年10月1日現在とし、距離割の点数は、別表による。費用弁償の額は、津奈木町報酬及び費用弁償条例(昭和50年条例第3号)の定める額に準ずる。

(補償)

第15条 区長が第3条に掲げる任務中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷し、又は負傷により死亡し、若しくは重度障害となった場合は、その区長又はその者の遺族に対し、津奈木町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年告示第20号)によりその損害を補償するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 津奈木村嘱託員設置規程(昭和26年規程第2号)は、廃止する。

3 昭和33年度において、この条例施行の日までに前項の嘱託員設置規程に基づいてなした嘱託員の服務は、この条例の規定に基づく区長の服務とみなす。

4 昭和33年度一般会計予算科目中、「嘱託員費」とあるのは「区長費」と、「区長」とあるのは「嘱託員」と読み替える。

5 津奈木町報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第22号)中、「嘱託員」とあるのを「区長」に改める。

(昭和44年6月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)距離点数表

地区名

点数

地区名

点数

竹中

4

内野

6

染竹

4

上下門

6

浜崎

3

川内

6

桜戸

3

福浦

9

町中

3

平国上

8

新川

3

平国下

8

古川

3

日当

7

大泊

4

日添

7

中尾

5

小津奈木

3

古中尾

6

8

倉谷

6

丸岡

3

津奈木町自治区設置条例

昭和33年10月22日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和33年10月22日 条例第12号
昭和44年6月5日 条例第22号
昭和53年3月17日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第12号