○津奈木町議会公印規程
平成2年12月5日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、津奈木町議会における公印の使用、保管その他必要な事項について定めるものとする。
(公印の登録及び告示)
第3条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録するものとする。
2 前項の規定により公印を登録した場合は、速やかに新調、改刻又は廃止の別を告示しなければならない。
(公印の保管)
第4条 事務局長は、公印を常に堅ろうな容器に納め、錠を施し、所定の場所に保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印すべき書類に当該回議書を添え、事務局長に提示し、その承認を得て押印するものとする。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、津奈木町公印規程(昭和35年規程第3号)を準用する。
附則
この規程は、平成2年12月5日から施行する。
附則(平成19年3月23日議会規程第1号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法(mm) |
1 | 熊本県葦北郡津奈木町議会之印 | 方 24 |
2 | 津奈木町議会議長印 | 方 18 |
3 | 津奈木町議会副議長印 | 方 18 |
4 | 津奈木町総務振興常任委員会委員長印 | 方 18 |
5 | 津奈木町教育住民常任委員会委員長印 | 方 18 |
6 | 特別委員会委員長印 | 方 18 |
7 | 津奈木町議会事務局長印 | 方 18 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
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様式 略