○津奈木町議会公印規程

平成2年12月5日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、津奈木町議会における公印の使用、保管その他必要な事項について定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

(公印の登録及び告示)

第3条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録するものとする。

2 前項の規定により公印を登録した場合は、速やかに新調、改刻又は廃止の別を告示しなければならない。

(公印の保管)

第4条 事務局長は、公印を常に堅ろうな容器に納め、錠を施し、所定の場所に保管しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印すべき書類に当該回議書を添え、事務局長に提示し、その承認を得て押印するものとする。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、津奈木町公印規程(昭和35年規程第3号)を準用する。

この規程は、平成2年12月5日から施行する。

(平成19年3月23日議会規程第1号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

寸法(mm)

1

熊本県葦北郡津奈木町議会之印

方 24

2

津奈木町議会議長印

方 18

3

津奈木町議会副議長印

方 18

4

津奈木町総務振興常任委員会委員長印

方 18

5

津奈木町教育住民常任委員会委員長印

方 18

6

特別委員会委員長印

方 18

7

津奈木町議会事務局長印

方 18

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

 

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様式 略

津奈木町議会公印規程

平成2年12月5日 議会規程第3号

(平成19年5月1日施行)