空き家家財道具処分等補助制度とは
津奈木町空き家バンクに登録された空き家(「登録空き家」)の家財道具の処分等を行う方に対して、その費用の一部を補助します。
補助対象物件
補助金の交付を受けた日から起算して引き続き3年間空き家バンクに登録可能な空き家です。
補助対象者
次のいずれかの方です。
(1) 登録空き家の所有者等
(2) 所有者等から家財処分等の実施について委任を受けた入居(予定)者
※ほかにも要件等がありますので、詳しくは政策企画課までお問合せください。
対象経費
補助対象経費は次のとおりです。
(1) ごみの処分に要する経費
(2) 特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)により指定された家電製品の処分に要する経費
(3) 家財の移設に要する経費
(4) 敷地内の樹木伐採・草刈等に要する経費
(5) 登録空き家内の清掃に要する経費
補助内容・上限額
費用の10分の10を補助します。
【上限額】
・売買又は賃貸借契約を締結したあとに申請する場合・・・・・・・・30万円
・契約未締結時に申請する場合(入居者が決まっていないとき)・・・10万円
注意)補助金の交付は1回のみです。契約締結後に上限額の差額の申請はできません。
各種様式等
- 手続き方法など、詳しくは役場政策企画課へお尋ねください
- <注意事項> 交付申請書は、必ず事業の着手前に役場に提出してください。(※事業完了後の申請は受付できません。)
【補助金の交付申請に必要な書類はこちら】
1.補助金交付申請書(様式1)
2.空き家家財道具処分等事業内容明細書(様式2)
3.家財道具処分等に係る見積書の写し
4.家財道具処分等前の写真
5.申請者が入居(予定)者の場合は、委任状
空き家家財道具処分等補助金要綱
(PDF:212.7キロバイト)
委任状
(ワード:29キロバイト)